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| 改正 | 昭和40年6月21日規則第11号 | 平成元年4月1日規則第8号 |
| 平成18年12月20日規則第39号 | |
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長および団員とする。
第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例および規則に定める職務を遂行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、または団長が欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
3 団長、副団長ともに事故があるときは、前項の規定に準じて分団長がその職務を代理する。
4 事務主任は、分団長を補佐して当該分団の事務を処理する。
第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
第8条 消防団員の訓練および礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)および消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。