青梅市消防団の組織等に関する規則

昭和27年3月31日
規則第1号

改正

昭和40年6月21日規則第11号

平成元年4月1日規則第8号

 

平成18年12月20日規則第39号

 


(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項および第23条第2項の規定にもとづき、青梅市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(分団等の設置)
第2条 消防団に分団部および班を置く。
 分団部および班の名称は数字を冠称する。
 分団および部の区域は別に定めるところによる。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長および団員とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例および規則に定める職務を遂行する。
 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、または団長が欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
 団長、副団長ともに事故があるときは、前項の規定に準じて分団長がその職務を代理する。
(消防団本部の事務)
第5条 消防団に本部を置き次の事務を管掌する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告通報連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 会計経理に関すること。
(6) 設備資材および物品の管理に関すること。
(7) その他必要と認める事項
(分団本部の事務等)
第6条 分団に本部を置き次の事務を管掌する。
(1) 所属消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報、連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 設備資材および物品の管理に関すること。
(5) その他必要と認める事項
 分団本部に事務主任を置く。
 事務主任は、市長が任免する。
 事務主任は、分団長を補佐して当該分団の事務を処理する。
(文書簿冊)
第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 身分関係書類
(3) 沿革誌
(4) 消防施設台帳
(5) 資材・備品台帳
(6) 水利関係書類
(7) 消防団区域図
(8) 出動関係書類
(9) 諸報告書
(10) 消防団員互助会関係書類
(訓練および礼式)
第8条 消防団員の訓練および礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)および消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
付 則
この規則は、昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年6月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付 則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。