本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 住まい・環境 > 下水道 > 身体障害者手帳等をお持ちの市民税非課税世帯の下水道使用料を減免します 

ここから本文です。

更新日:2012年1月10日

身体障害者手帳等をお持ちの市民税非課税世帯の下水道使用料を減免します

水道の契約者および手帳所持者が青梅市の水道使用所在地に居住し、営業用で使用していない、次のいずれかに該当する同一世帯の構成員全員が、市民税非課税である世帯

  1. 身体障害者手帳1・2級所持者のいる世帯
  2. 愛の手帳1・2度または療育手帳同程度の所持者のいる世帯
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者のいる世帯

一度納めていただいた下水道使用料のうち、1月(ひとつき)につき汚水排出量8立方メートルに相当する額をお返しします。
なお、他の制度によりすでに減免を受けている世帯は除きます。
詳しくは下水業務課へ

問い合わせ

部署名:上下水道部下水業務課