更新日:2012年1月10日
事業所のごみの処理について
- 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない」と法律等で定められています。そのため市は、事業所の処理責任の徹底を図っていただくことと、ごみの減量・資源化に努力されている事業所と無秩序に排出している事業所間の公平性を確保するため、全面有料化を実施しています。
- ごみ排出量が、1日45リットル以下の少量排出事業所と、1日45リットルを超える多量排出事業所とに区分し、ごみの処理を行っています。
ごみ排出量が1日45リットル以下の少量排出事業所
事業系ごみ用指定収集袋で、燃やすごみ、燃やさないごみおよび容器包装プラスチックごみのみ、市の収集に出せます。
- 1度の収集に出せるのは、大袋3袋(小袋で出す場合6袋)までです。
- 事業所のある地区の収集日の朝8時までに事業系ごみ用指定収集袋に入れて、事業所前の道路に面した敷地内に出してください。
- 指定収集袋には必ず事業所名を記入してください。
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燃やすごみは、週2回収集します。
燃やさないごみは、毎月第1週に収集します。
容器包装プラスチックごみは、毎月第2~5週に収集します。
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燃やすごみと燃やさないごみの専用袋は、店舗での在庫がなくなり次第新しいデザインの袋を販売します。
事業系ごみ用指定収集袋の大きさおよび価格
小袋(22.5リットル相当)1セット(10枚)805円
大袋(45リットル相当)1セット(10枚)1,610円
ごみ排出量が1日45リットルを超える排出事業所
次の2つの方法があります。
市役所ごみ対策課での手続きが必要です。
- (2)市の許可を受けた収集運搬業者と任意に契約し、業者が収集する方法
青梅市一般廃棄物収集運搬許可業者名簿(PDF:16KB)
- 事業系の粗大ごみ、資源ごみ、有害ごみおよび産業廃棄物は、市では収集しませんので各事業所で自己処理をお願いします。
- 資源ごみのダンボール、ビン、カン等の資源ごみは、資源回収業者に回収を依頼してください。
- 事業所の粗大ごみ、産業廃棄物などについては、専門の業者に処理を依頼してください。