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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 住まい・環境 > 公共下水道処理区域外の汚水等処理 > 浄化槽清掃に清掃費の一部補助
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更新日:2012年1月10日
浄化槽の設置者は、浄化槽の清掃など、適正な管理を行うよう法律で義務づけられています。市が許可した清掃業者に委託して清掃した場合、清掃費の軽減措置としてその一部を補助できる場合があります。詳しくは、市役所ごみ対策課へ。
部署名:環境経済部ごみ対策課
ごみ対策課 電話0428-22-1111
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