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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > ごみとリサイクル > ごみの分別と出し方 > 資源物の持ち去り禁止を条例で制定しました

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更新日:2012年1月10日

資源物の持ち去り禁止を条例で制定しました

近年、毎週水曜日に青梅市で収集を行っている資源ごみ(特に第1週の新聞・折り込みチラシ)が、指定された収集業者以外の者に持ち去られる事例が多発しています。

市では、資源ごみの持ち去り禁止を目的に、罰則規定(20万円以下の罰金)を設けた条例改正を行いました。罰則の適用は平成21年7月1日から対象となっています。また、この条例改正に合わせて、資源物持ち去りに対するパトロール体制を強化しています。

新聞・折り込みチラシを排出する際は、「持ち去り禁止」の用紙(下記からPDFデータをダウンロードできます)を上にして束ねていただき、排出していただくよう御協力をお願いします。

「持ち去り禁止」用紙(PDF:13KB)

「持ち去り禁止」用紙は、このページからダウンロードできるものと、平成21年6月14日に新聞折り込みで配布しました「ごみ減量・リサイクル通信」第4号に付属しているものの他、各市民センター・市役所ごみ対策課でも配布しています。

持ち去り行為を発見した場合は、ごみ対策課まで御連絡をお願いします。

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問い合わせ

部署名:環境経済部ごみ対策課