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更新日:2012年1月10日
国民年金保険料を納めることが困難な学生は、申請により承認されると保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
ただし、本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。
(注1)所得基準(申請者本人のみ)
(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間定時制課程や通信課程の方も含まれます。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するための受給資格期間に算入されます。
老齢基礎年金を受給するための受給資格期間にも算入されますが、将来受け取る年金額には反映しません。
4月から翌年3月までの1年間
学生納付特例が承認されてから10年間以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができ、その分は受け取る年金額に反映します。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをおすすめします。
追納を希望される際には、青梅年金事務所へお問い合わせ(お申し込み)ください。
なお、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
市役所保険年金課国民年金係
部署名:市民部保険年金課
国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)