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更新日:2012年1月10日
交通事故、けんかなど第三者の行為が原因で発生したけがの医療費は原則として加害者が全額負担すべきものなので、国民健康保険の対象にはなりません。しかし、その賠償が遅れたりする時などは、一時的に国民健康保険で診療を受けることができます。このときの費用は、国民健康保険があとから加害者や自動車保険会社等に請求しますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。
なお、仕事上のけがや病気には国民健康保険は使えません。また、けんかや泥酔などによるけがや病気も国民健康保険の給付が制限されることがあります。
部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係