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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険税について

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更新日:2012年3月30日

国民健康保険税について

国民健康保険税には、年齢にかかわらず課される基礎課税分(医療分)と後期高齢者支援金等課税分(平成20年度から新設)、40歳以上65歳未満の方に課される介護納付金課税分があります。それぞれ前年中の所得から計算する所得割額と、加入者一人ひとりにかかる均等割額を計算し、それらを合算して保険税額を決定します。また、さかのぼり加入等の場合、国民健康保険税は最大3年間さかのぼって課税されます。

国保に加入されている世帯へは、毎年7月初旬に国民健康保険税納税通知書をお送りします。納税通知書の納期限をご覧のうえ、期限内に納付をお願いします。

年間保険税額の決め方

年間の課税額は次の計算式によって算出します。

  1. 所得割額:[前年の総所得金額-基礎控除額(33万円)]×所得割あん分率(税率)
  2. 被保険者均等割額の合計:国民健康保険加入者数×被保険者均等割額
  3. 月割減額:国民健康保険に加入していなかった月数に相当する税額

各課税額(下表課税限度額を超える場合は課税限度額の金額)

=(国民健康保険加入者全員の所得割額+被保険者均等割額の合計)-月割減額

全体課税額 =医療分課税額+支援金分課税額+介護分課税額

医療分および支援金分は加入者全員、介護分は40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)のみが対象になります。

あん分率(税率)

あん分率(税率)等は、下表のとおりです。

医療分(基礎課税分)

 

平成23年度

平成24年度

所得割あん分率(税率)

4.80%

5.10%

被保険者均等割額

22,500円

24,300円

課税限度額

51万円

51万円

 

支援金分(後期高齢者支援金等課税分) 

 

平成23年度

平成24年度

所得割あん分率(税率)

1.60%

1.60%

被保険者均等割額

7,500円

7,500円

課税限度額

14万円

14万円

 

介護分(介護納付金課税分) 

 

平成23年度

平成24年度

所得割あん分率(税率)

1.45%

1.55%

被保険者均等割額

8,700円

9,300円

課税限度額

12万円

12万円

 

計算例

例1(サラリーマン4人家族)

夫41歳=前年の給与収入500万円
妻35歳=所得なし
子ども2人=所得なし

夫の前年の給与収入500万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は346万円となります。

計算式

  1. 医療分
    所得割:(3,460,000円-330,000円)×5.10%=159,630円
    均等割:24,300円×4人=97,200円
    合計:256,800円(※100円未満は切り捨て)
  2. 支援金分
    所得割:(3,460,000円-330,000円)×1.60%=50,080円
    均等割:7,500円×4人=30,000円
    合計:80,000円(※100円未満は切り捨て)
  3. 介護分(40歳以上の夫1人分のみ)
    所得割:(3,460,000円-330,000円)×1.55%=48,515円
    均等割:9,300円×1人=9,300円
    合計:57,800円(※100円未満は切り捨て)

年税額(1+2+3)=394,600円

例2(年金受給者2人家族)

夫72歳=前年の年金収入240万円
妻68歳=前年の年金収入30万円

夫の前年の年金収入240万円に対する年金所得は120万円となります
妻の前年の年金収入30万円に対する年金所得は0円となります。

  1. 医療分
    所得割:(1,200,000円-330,000円)×5.10%=44,370円 
    均等割:24,300円×2人=48,600円
    合計:92,900円(※100円未満は切り捨て)
  2. 支援金分
    所得割:(1,200,000円-330,000円)×1.60%=13,920円 
    均等割:7,500円×2人=15,000円
    合計:28,900円(※100円未満は切り捨て)
  3. 介護分
    二人とも介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のため国民健康保険税とは別に介護保険料を納めていただくことになります。

 年税額(1+2)=121,800円

 後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の激変緩和措置

  1. 国保に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保加入者となる場合、保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や所得が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移行した日から5年間、軽減を受けられます。なお、申請の必要はありません。
  2. 75歳以上の方が他の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳以上75歳未満)が新たに国保に加入する場合、減免を受けられます。申請が必要となりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。なお、国民健康保険組合からの移行の場合は該当しません。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置

倒産・解雇などにより離職(特定受給資格者)された方や雇い止めなどにより離職(特定理由離職者)された方の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

次の要件をすべて満たし失業等給付を受ける方

  1. 離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降である方
  2. 離職時点(離職年月日)で65歳未満の方
  3. 「雇用保険受給者証」に記載される離職理由が次のいずれかの方
  • 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
    (離職理由コード11・12・21・22・31・32)
  • 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
    (離職理由コード23・33・34)

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は対象者の前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間
(なお、平成21年度以前の分は軽減されません。)

軽減を受けるには申告が必要です

申告書は保険年金課国民健康保険係の窓口に用意してありますので、印鑑・雇用保険受給資格者証・保険証をお持ちの上、申告してください。

均等割額の減額制度

前年中の所得が低かった世帯を対象に、国民健康保険税の一部(被保険者均等割額)を減額する制度です。
世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。
軽減を受けるために申請などの手続きの必要はありませんが、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されません。 

軽減割合

軽減の基準となる所得額

(国民健康保険の世帯主と、その世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(注1)の所得の合計が下記のとき)

7割

330,000円以下

5割

330,000円+(245,000円× 国民健康保険の世帯主を除いた被保険者および世帯主以外の特定同一世帯所属者(注1)の人数)以下

2割

330,000円+(350,000円× 被保険者数および特定同一世帯所属者(注1)の人数)以下

(注1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことで国保の資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のことをいいます。(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)  

保険税の納付方法について

普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)

  1. 納付書で納められる方
    納税通知書裏面に記載されている金融機関等で納めてください。
  2. 口座振替をされている方
    すでにお申し込みいただいた口座から納期限の日に振替いたします。
  3. 口座振替を希望される方
    振替を希望する口座の預貯金通帳、通帳登録印、納税通知書をお持ちの上、取扱金融機関等(ゆうちょ銀行も可能です。)もしくは収納課窓口で、口座振替依頼書に記入し、お申し込みください(口座振替依頼書は、市内の取扱金融機関等および市役所に備えてあります。)。

特別徴収(年金からの引き落としによる納付方法)

世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合、原則として世帯主の年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は特別徴収にはなりません。

  1. 世帯主が国保加入者ではない場合
  2. 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合
  3. 特別徴収対象年金が年額18万円未満の場合
  4. 介護保険料と保険税の合算額が、対象となる年金受給額の2分の1を超える場合
  • 世帯主が課税年度中に75歳になる場合も、保険税は特別徴収にはなりません。  

特別徴収と普通徴収の切り替えについて

同じ世帯で国保の加入状況に異動があった場合など、特別徴収の条件に該当しなくなったときは、特別徴収を中止し、普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)に切り替わります。また、一度特別徴収が中止になった後、再び特別徴収の条件に該当するようになった場合には、特別徴収を再開させていただくこともあります。

納税通知書の納期別税額の普通徴収の欄に税額が記載されている場合は、該当する納期について普通徴収となります。納税通知書をお持ちになり、直接金融機関等で納めていただくか、口座からの振替となります。(口座からの振替は、口座振替のお申込みをされている方に限ります。)

納付方法の変更について

特別徴収の方は、保険年金課窓口で申請することにより、普通徴収に変更できます。詳しくは保険年金課国民健康保険係までお問い合わせください。

こんなときは新しい納税通知書がでます

所得が判明した場合や修正等があった場合、当該年度途中での加入・喪失があった場合など税額変更通知を送付する場合があります。納税通知書が届きましたら、前の納税通知書と差し替えて、新しい納税通知書で納付してください。

また、他市区町村から転入された方については、転入時に所得が判明しないために均等割額のみで課税される場合があります。その場合も所得が判明した際に税額を変更させていだたき税額変更通知を送付します。

保険税の納税義務者

国保の資格がない世帯主であっても、その世帯に被保険者がいる場合には被保険者である世帯主とみなして課税されます。
ただし、保険税の額については加入されている方だけで算出します。 

保険税を滞納すると

納期限を過ぎても納付がない場合は督促を行います。また、納期限から一定の期間が経過すると、延滞金が加算されます。それでも納付がない場合、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」や医療費が全額自己負担になる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。また、財産の差し押さえを受けることもあります。保険税の納付が困難になった場合には、必ず収納課までご相談ください。

納税に関するご案内はこちら

問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係