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更新日:2012年4月18日
青梅市に住所を有し、次の1から5に該当しない75才未満の方は、国民健康保険に加入していただきます。
次のような異動があった場合は、必ず14日以内に必要書類を持参して手続きをしてください。
下記すべての届出について印鑑・届出人の身分証明書が必要です。
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異動の理由 |
手続きに必要な印鑑・届出人の身分証明書以外のもの |
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| 国保に入る場合 |
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| 国保をやめる場合 |
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| 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証・年金証書 |
| 住所・氏名・世帯主などの変更があったとき | 保険証をもって市民課窓口へ届出 |
| 保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | |
| 就学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 保険証・在学証明書 |
届出が遅れた間の医療費が全額自己負担となる場合があります。 また、国民健康保険税についても届出日(窓口へ手続きに来た日)からではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されることになります 。
転出や社会保険に加入などでさかのぼって青梅市国民健康保険の資格がなくなった場合は、青梅市が負担した医療費の7割(または8割・9割)などを市に返還していただく場合があります 。
国民健康保険に加入していた期間について、証明が必要な方は、申請により証明書を交付します。
窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)
1通300円
ダウンロードできる各種様式
部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係