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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険について

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更新日:2012年4月18日

国民健康保険について

国民健康保険に加入する人

青梅市に住所を有し、次の1から5に該当しない75才未満の方は、国民健康保険に加入していただきます。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその家族、または扶養家族になれる方
  2. 国民健康保険組合に加入している方
  3. 健康保険法に規定する日雇特例被保険者とその扶養家族
  4. 生活保護を受けている方
  5. その他、特別な理由があり厚生労働省令で定める方

国民健康保険加入・脱退の手続きは

次のような異動があった場合は、必ず14日以内に必要書類を持参して手続きをしてください。

  • 会社に勤めて健康保険証を受け取ったとき、会社をやめたとき、扶養からはずれたときなど:市役所保険年金課または、各出張所(梅郷・沢井・小曾木・成木)へ
  • 転入や転出、子どもが生まれたときなど:市役所市民課、各出張所(梅郷・沢井・小曾木・成木)へ

下記すべての届出について印鑑・届出人の身分証明書が必要です。

異動の理由

手続きに必要な印鑑・届出人の身分証明書以外のもの

国保に入る場合
  • 青梅市に転入したとき:転出証明書
  • 他の健康保険をやめたとき(退職したとき):資格喪失証明書、離職票または退職証明書
  • 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき:資格喪失証明書
  • 加入世帯に子どもが生まれたとき:保険証、母子手帳
  • 生活保護廃止のとき:保護廃止決定通知書 
国保をやめる場合
  • 青梅市から転出するとき:保険証
  • 他の健康保険に加入したとき:国保と他の健康保険証(全員の分)
  • 加入者が亡くなったとき:死亡を証明するもの・保険証
  • 生活保護開始のとき: 保険証・保護開始決定通知書
退職者医療制度の対象になったとき 保険証・年金証書
住所・氏名・世帯主などの変更があったとき 保険証をもって市民課窓口へ届出
保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき  
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき 保険証・在学証明書
  • 保険の種類の変更などがあったときには旧保険証を返還してください。
  • 現在仕事をされている方(勤務先の保険に加入できない方、パート・アルバイトなど)が国保に入る場合、他に書類(市役所で配布する加入資格調書)が必要になる場合があります。 
  • 外国籍の方は、外国人登録カードも持参してください。
  • 20歳以上60歳未満の方が国保に加入する場合、年金手帳もお持ちください。

加入・脱退の手続きが遅れると

 加入の届出が遅れると

届出が遅れた間の医療費が全額自己負担となる場合があります。 また、国民健康保険税についても届出日(窓口へ手続きに来た日)からではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されることになります 。

脱退の届出が遅れると

転出や社会保険に加入などでさかのぼって青梅市国民健康保険の資格がなくなった場合は、青梅市が負担した医療費の7割(または8割・9割)などを市に返還していただく場合があります 。 

証明書のご案内

国民健康保険被保険者資格証明

国民健康保険に加入していた期間について、証明が必要な方は、申請により証明書を交付します。

申請に必要なもの

窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)

手数料

1通300円

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問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係