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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付

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更新日:2012年3月30日

国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険では、被保険者のみなさまに、次のような給付をしています。

療養の給付

病気やケゲをしたときに、病院などへ被保険者証を提出すれば、治療を受けられます。この場合、一部負担金として、次のように負担していただきます。

  • 一般被保険者、退職被保険者、退職被保険者の被扶養者:3割
  • 義務教育就学前の方:2割
  • 70歳以上の方:2割(注1)、現役並み所得者は3割

(注1)平成20年4月1日以降、70歳から74歳である方の一部負担金の割合を「2割」または「3割」とされたところですが、平成25年3月31日までは、臨時特例措置として「2割」の方は「1割」となっています。

 やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたときなど(療養費)

やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたときなど、かかった費用はいったん全額自己負担となりますが、申請により、かかった費用の一部があとで支給されます。支給される額は審査により保険適用となる費用額から自己負担額を除いた金額です(審査の結果、支給対象にならないことがあります)。

こんなとき

その条件

やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき 診療(調剤)報酬明細書・領収書が必要です。実際にやむを得なかったかどうか、審査します。
やむを得ず海外の医療機関などで治療を受けたとき 海外の医師などに記載してもらった診療内容の明細書・領収明細書、日本語の翻訳文などが必要です。
保険医が同意した後に、はり、灸、マッサージの施術をうけたとき 施術内容の明細書、保険医の同意書・領収書が必要です。
コルセットなどの補装具代 保険医の診断書(意見書)・領収書が必要です。

  申請には保険証・印鑑・振込先口座(世帯主名義)が必要になります。

  医療費が高額になったとき(高額療養費)

高額療養費

 被保険者が医療機関ごとに1カ月につき支払った自己負担額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、その差額について高額療養費が支給されます。(ただし、保険給付外の費用と入院時の食事負担金は除かれます。)

該当される方は、診療月の約2カ月から3カ月後に世帯主宛に保険年金課から申請書をお送りします。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

区分

限度額

限度額(4回目以降)

上位所得者(注1)

150,000円+(10割の金額-500,000円)×1%

 83,400円

 一般

80,100円+(10割の金額-267,000円)×1%

44,400円 

住民税非課税世帯 

35,400円

 24,600円

(注1)基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。または所得の確認ができない世帯(未申告世帯)。

70歳以上の方 

区分

限度額

外来(個人ごと)

限度額

外来+入院(世帯単位)

現役並所得者

44,400円

80,100円+(10割の金額-267,000円)×1%

4回目以降44,400円

一般

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

8,000円

15,000円

区分の判定基準についてはこちらをご覧ください。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証) 

医療機関(同医療機関でも入院と外来は別となります。)ごとに窓口で支払う医療費の一部負担金が、最大で高額療養費の自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」を申請により交付します。なお、国民健康保険税に滞納があると、交付されない場合があります。 

転入された方は、課税(非課税)証明書が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

また、70歳未満の住民税非課税世帯の方および70歳以上の低所得Ⅰ、低所得Ⅱに該当される方については、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

申請に必要なもの

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要な方の保険証、印鑑、来庁する方の身分証明書

特定疾病療養受療証

血友病・人工透析が必要な慢性腎不全などで高額の治療を長期間続けなければならないときは、自己負担限度額が1カ月1万円となります。(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については1カ月2万円)

申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。受診時には保険証と一緒に医療機関に提示する必要があります。

申請に必要なもの

保険医の診断書(意見書)、受療証が必要な方の保険証、印鑑、来庁する方の身分証明書

 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

青梅市国民健康保険の被保険者の方が出産されると、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
  • 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は、青梅市からの支給はありません。
  • 出産育児一時金は42万円です。
  • 原則として医療保険者(市)から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。
  • 直接支払制度の申請は、出産を取り扱う医療機関等に保険証を提示して行ってください。
  1. 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者(市)に請求することができます。
  2. 出産育児一時金が医療保険者(市)から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者(市)から受け取る方法をご利用頂くことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などへいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
  3. 1の差額請求、または2の直接支払制度を利用しなかった場合、支給を受けるためには、保険年金課国民健康保険係窓口への申請が必要です。

なお、直接支払制度を行っていない医療機関等もありますので、事前に医療機関等へ確認してください。

申請に必要なもの

保険証、印鑑、医療機関等発行の分娩にかかる領収書、医療機関直接支払制度合意文書、母子手帳、世帯主名の預金通帳

 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)

青梅市国民健康保険の被保険者の方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費が支給されます。

  • 支給額:50,000円
  • 申請に必要なもの:保険証、印鑑、葬祭を行った方(喪主)の確認ができるもの(会葬礼状または領収書)、喪主名の預金通帳

 

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問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係