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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 退職者医療制度

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更新日:2012年1月10日

退職者医療制度

長い間勤めていた会社や官公庁などを退職して、厚生年金または共済年金を受けるときは、国民健康保険の退職被保険者となります。

 退職者医療制度とは

医療費の適正化・保険給付の平等化・被用者保険(会社などの健康保険)と国民健康保険との間の退職者の費用負担を是正するために創設された制度です。切替えにご協力いただくことにより、被用者保険から青梅市国民健康保険に拠出金が繰り入れられ、国民健康保険会計の収支改善が図られます。

自己負担割合や、保険税額は一般被保険者と変更ありません。

対象になる方

退職者本人

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 被用者年金(厚生年金等)の加入期間が20年以上もしくは40歳以降に10年以上ある方で、現在老齢(退職)年金を受給している方
  3. 65歳未満の方

被扶養者

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 退職者本人と同一世帯に属し、生計が同一であり、年間収入額(見込)が130万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の方
  3. 65歳未満の方

届出に必要なもの

保険証、年金証書、身分証明書、印かん
年金証書などが送付されましたら、14日以内に手続きを行ってください。

なお、退職者医療制度に該当することが判明した場合には、保険年金課で資格の切り替えを行い、新しい退職者医療制度の保険証をお送りします。

問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 担当者:国民健康保険係