ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 老後の安定に国民年金
ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
国民年金には、保険料を納めて年金を受ける拠出制年金と、年齢などの関係で拠出年金に加入できない方などを対象とした、福祉年金(無拠出制年金)があります。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者は、次の3種類になります。
また、次のような方は、希望すれば加入することができます。(任意加入)
平成23年度の第1号被保険者の国民年金保険料は1か月15,020円です。
さらに、1か月400円の付加保険料を納めることもできます。
第2号・3号被保険者については、厚生年金などの被用者年金制度がまとめて費用を負担しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
なお、保険料を納めることが困難な方には、免除制度(60歳未満の第1号被保険者のみ)、若年者納付猶予制度(30歳未満の第1号被保険者のみ)や学生納付特例制度もあります。
支給される年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・特別障害給付金(平成17年4月から)のほか、第1号被保険者が死亡した場合、その遺族が受けるものとして、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金があります。
国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に、すでに高齢に達していた方については、無拠出の福祉年金が支給されます。
(明治44年4月1日以前に生まれた方が対象です。国民年金の老齢年金を受給している方は対象となりません)
老齢福祉年金は、恩給や厚生年金などを受けているときや、本人・配偶者および扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、支給を止められます。
また、20歳前の病気やケガで障害者になった方も20歳になると障害基礎年金が受けられます。
この場合も本人の所得による支給制限があります。
部署名:市民部保険年金課
国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)