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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 老後の安定に国民年金

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更新日:2012年1月10日

老後の安定に国民年金

国民年金には、保険料を納めて年金を受ける拠出制年金と、年齢などの関係で拠出年金に加入できない方などを対象とした、福祉年金(無拠出制年金)があります。

拠出制年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の被保険者は、次の3種類になります。

  • 第1号被保険者…農業・自営業などの方とその配偶者、学生、フリーター、無職の方など。
  • 第2号被保険者…厚生年金・共済組合に加入している方。
  • 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者。

また、次のような方は、希望すれば加入することができます。(任意加入)

  1. 65歳未満の老齢(退職)年金受給者
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(厚生年金・共済組合加入以外の方)
  3. 日本人で外国に移住している20歳以上65歳未満の方
  4. 特例(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に到達した時点で年金を受けるために必要な資格期間を満たせない場合は、65歳から70歳になるまでの間で資格期間を満たすまでの加入)

平成23年度の第1号被保険者の国民年金保険料は1か月15,020円です。

さらに、1か月400円の付加保険料を納めることもできます。

第2号・3号被保険者については、厚生年金などの被用者年金制度がまとめて費用を負担しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

なお、保険料を納めることが困難な方には、免除制度(60歳未満の第1号被保険者のみ)、若年者納付猶予制度(30歳未満の第1号被保険者のみ)や学生納付特例制度もあります。

支給される年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・特別障害給付金(平成17年4月から)のほか、第1号被保険者が死亡した場合、その遺族が受けるものとして、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金があります。

福祉年金(無拠出制年金)

国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に、すでに高齢に達していた方については、無拠出の福祉年金が支給されます。
(明治44年4月1日以前に生まれた方が対象です。国民年金の老齢年金を受給している方は対象となりません)
老齢福祉年金は、恩給や厚生年金などを受けているときや、本人・配偶者および扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、支給を止められます。

また、20歳前の病気やケガで障害者になった方も20歳になると障害基礎年金が受けられます。
この場合も本人の所得による支給制限があります。

 

問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 

国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)