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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 各種届け出を忘れずに

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更新日:2012年1月10日

各種届け出を忘れずに

区分

こんなとき

印鑑のほか必要なもの

届出場所

加入・種別変更

20歳になった

国民年金被保険者資格取得届書

住民票のある市区町村

会社等を退職した

年金手帳・退職証明書等

配偶者が会社等を退職した
(本人が第3号被保険者の場合)

年金手帳・配偶者の退職証明書等

配偶者が会社等に就職した
(健康保険証の扶養になる場合)

年金手帳ほか、配偶者の勤務先にご確認ください

配偶者の勤務先から年金事務所に提出
(後日年金事務所から第3号被保険者に認定された旨のハガキが届きますので、手帳といっしょに保管しておいてください)

配偶者(厚生年金・共済年金加入中)の健康保険証の扶養になった

配偶者(厚生年金・共済年金加入中)の健康保険証の扶養でなくなった

年金手帳・扶養でなくなった日を証明するもの

住民票のある市区町村

付加保険料の申し込み
(第1号被保険者・任意加入者のみ)

年金手帳

海外から入国した

年金手帳(本人・配偶者)・パスポート

任意加入する

年金手帳(本人・配偶者)等

喪失

任意加入をやめる

年金手帳

【注意】

  • 厚生年金、共済組合加入の配偶者に扶養されている方は、第3号被保険者該当届を提出すると、保険料納付の必要がありません。
    この届出をしないと、未納となりますのでご注意ください。
  • 国民年金に任意加入できる方・・・
    1. 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
    2. 60歳以上65歳未満で、厚生年金・共済組合に加入していない方
    3. 特例(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に到達した時点で年金を受給するために必要な資格期間を満たしていない場合、70歳になるまでの間、資格期間を満たすまで加入)

詳細 青梅年金事務所 電話番号0428-30-3410(代表)

 

問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 

国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)