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更新日:2012年1月10日
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
また、申請する年度または前年度に退職(失業)した場合は、退職(失業)による特例免除もあります。
その場合は、公的機関等から発行された退職(失業)の日付が確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写しを添付してください。
なお、学生および任意加入被保険者の方は対象外です。学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
申請により保険料の全額が免除されます。
全額免除の期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、この期間は全額納付したときに比べ、老齢基礎年金額が2分の1として計算されます。 (平成21年4月分から)
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。
申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除されます。
一部納付は4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付の3種類です。
一部納付の期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、この期間の老齢基礎年金額の計算は次のとおりです。(いずれも平成21年4月分からです)
前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。
申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
(注)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
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世帯構成 |
全額免除 |
一部納付 |
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4分の1納付 |
2分の1納付 |
4分の3納付 |
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4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人) |
162 万円 |
230 万円 |
282 万円 |
335 万円 |
|
2人世帯 (ご夫婦のみ) |
92 万円 |
142 万円 |
195 万円 |
247 万円 |
|
単身世帯 |
57 万円 |
93 万円 |
141 万円 |
189 万円 |
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳代)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
本人と配偶者の所得のみで審査されますので、世帯主の所得が高いため免除の対象とならなかった方も申請により対象となります。
7月から翌年6月までの1年間
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
追納を希望される際には、青梅年金事務所へお問い合わせ(お申し込み)ください。
なお、保険料の免除または納付猶予を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
市役所保険年金課国民年金係
部署名:市民部保険年金課
国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)