本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 国民年金・保険・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 申請免除制度および若年者納付猶予制度

ここから本文です。

更新日:2012年1月10日

申請免除制度および若年者納付猶予制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

また、申請する年度または前年度に退職(失業)した場合は、退職(失業)による特例免除もあります。
その場合は、公的機関等から発行された退職(失業)の日付が確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写しを添付してください。

なお、学生および任意加入被保険者の方は対象外です。学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

申請免除制度

全額免除制度 

申請により保険料の全額が免除されます。

全額免除の期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、この期間は全額納付したときに比べ、老齢基礎年金額が2分の1として計算されます。
(平成21年4月分から)

〈全額免除の所得基準〉

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

  • 例:単身世帯の場合…57万円まで

申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。

申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 

一部納付(一部免除)制度 

申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除されます。

一部納付は4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付の3種類です。

一部納付の期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、この期間の老齢基礎年金額の計算は次のとおりです。(いずれも平成21年4月分からです)

  • 4分の1納付の期間→全額納付した場合の8分の5として計算されます。
  • 2分の1納付の期間→全額納付した場合の8分の6として計算されます。
  • 4分の3納付の期間→全額納付した場合の8分の7として計算されます。

〈一部納付(一部免除)の所得基準〉

前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

  • 4分の1納付の基準:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 2分の1納付の基準:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の3納付の基準:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。

申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

 (注)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 

世帯構成別の所得基準の「めやす」

世帯構成

全額免除

一部納付

4分の1納付

2分の1納付

4分の3納付

4人世帯

(ご夫婦、お子さん2人)

162

万円

230

万円

282

万円

335

万円

2人世帯

(ご夫婦のみ)

92

万円

142

万円

195

万円

247

万円

単身世帯

57

万円

93

万円

141

万円

189

万円

 

若年者納付猶予制度(30歳未満の方が対象)

他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳代)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

本人と配偶者の所得のみで審査されますので、世帯主の所得が高いため免除の対象とならなかった方も申請により対象となります。

  • 申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です
    申請の時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。
  •  所得基準は、全額免除と同じです。
     (
    扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  •  納付猶予期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

免除および若年者納付猶予の期間

7月から翌年6月までの1年間

  • 原則毎年度申請していただく必要があります。

追納制度

保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

追納を希望される際には、青梅年金事務所へお問い合わせ(お申し込み)ください。

なお、保険料の免除または納付猶予を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

免除・納付猶予の申請場所

市役所保険年金課国民年金係

必要書類

  • 年金手帳
  • 平成23年1月2日以降青梅市に転入してこられた方は、その時お住まいだった市区町村で発行された所得証明書や課税証明書等、平成22年中の所得がわかる書類
  • 平成22年3月31日以降に退職した方は、離職票や雇用保険受給資格者証等の写し
  • 認め印(朱肉を使うもの)
  • 本人以外の方が来られる場合は、来られる方の身分証明書(運転免許証や健康保険証等)
  •  

 

問い合わせ

部署名:市民部保険年金課 

国民年金係
青梅年金事務所
〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)