更新日:2012年3月26日
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
東京都は、首都直下型地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送および復旧・復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保するため「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を公布しました。
条例の概要
特定緊急輸送道路の指定
緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定
耐震化状況報告義務
次のいずれにも該当する建築物の所有者等に、耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
- 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物
耐震診断実施義務
- 特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施義務
- 行政指導や実施命令により義務の履行を確保
- 一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を公表可能
耐震改修等実施努力義務
- 耐震性能が不十分な特定沿道建築物の所有者に耐震改修等の実施努力義務
- 行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進
耐震化に要する費用の助成
その他
- 特定沿道建築物の耐震化の進捗状況を情報提供
- 耐震診断実施命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化状況等の報告を怠った者に対する罰則等を規定
今後の予定等
青梅市の補助要綱(平成24年4月実施)