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更新日:2012年1月10日
あき地が適正に管理されていないと、雑草等が繁茂し、害虫の発生、火災や犯罪、不法投棄の原因になり、周辺の生活環境が著しく損なわれます。
あき地の所有者、または管理者は、雑草の除去など適正管理を行うよう条例で義務づけられています。
所有者または管理者等は雑草の刈り取りを定期的に行い、あき地の適正管理に努めるようお願いします。
なお、草刈機の貸し出しを行っていますので、ご利用希望の方はご相談ください。
部署名:環境経済部環境政策課
環境対策係
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