更新日:2012年1月10日
コイヘルペスウィルス(KHV)病に関するお願い
東京都では(KHV)病まん延防止の目的で、公共水域におけるコイの放流および移植・持ち出しに下記の制限を設けています。
東京都内水面漁場管理委員会指示第3号
- 東京都の区域の公共の用に供する水面及びこれと連接して一体を成す水面においては、コイの放流及び移植を行ってはならない。
- 東京都の区域の公共の用に供する水面及びこれと連接して一体を成す水面においては、その水系からコイを持ち出してはならない。ただし、東京都内水面漁場管理委員会が承認する場合については、この限りではない。
- この指示の有効期間は、平成23年3月18日から平成24年3月17日までとする。
コイの異常死に関する情報がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。
連絡先
東京都産業労働局農林水産部水産課
電話03-5320-4847
FAX03-5388-1466
詳しい内容は東京都公報平成23年3月17日号をご覧ください。