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更新日:2012年1月10日
東京都内では、東京都条例である「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等により、原則としてごみの焼却が禁止されています。ごみの処分については、野焼きや焼却炉によらない方法で適正な処理をしていただくようご協力をお願いします。
ただし、例外となる焼却行為であっても、周辺環境に最大限の配慮をして行わなければなりません。苦情等が発生しないよう、近所の理解を得られるよう、十分に注意してください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一定の構造基準を満たした焼却炉は、使用することができます。ただし、焼却炉の規模等により、手続きが必要となる場合もありますので、焼却炉の設置をお考えの方は、設置する前に、市にご相談ください。また、構造基準を満たした炉であっても、使用方法に誤りがあると、悪臭の発生などにもつながりますので、ご注意ください。
部署名:環境経済部環境政策課
環境対策係