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更新日:2012年1月10日
深夜におけるカラオケなどの音響機器の使用や、飲食店の入り口などでの話し声などで、周辺の方たちに迷惑をかけていませんか。
深夜営業等による騒音について、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、音量や使用時間および使用の制限をしております。
また、風俗営業や深夜の飲食店営業等の騒音については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、警察署でも規制しています。
深夜営業される方は適切な防音対策を行うなど、規制の内容をよく理解して、騒音の防止に努めるなど積極的な協力をお願いします。
地域別等に定められた音量基準を超える騒音を発生させることは禁止されています。
規制対象時間は24時間です。
道路その他の公共の場所では、付近の静穏を害する行為は禁止されています。
規制対象時間は20時から翌朝6時です。
23時から翌朝6時まで、原則としてカラオケ等の使用が禁止されています。
23時から翌朝6時までの間において、次に掲げる営業または作業により、規制基準を超える騒音を発生させてはなりません。
対象地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの周囲20m以内の区域です。
特例として、大晦日その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店又は喫茶店営業を営む場合等は除きます。
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区 域 の 区 分 |
音源の存する敷地と隣地との境界線における音量 (単位デシベル) |
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種 別 |
該 当 地 域 |
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第1種区域 |
▶第1種低層住居専用地域 ▶第2種低層住居専用地域 |
40 |
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第2種区域 |
▶第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域であって第1種区域に該当する区域を除く地域 ▶第1種住居地域 ▶第2種住居地域 ▶準住居地域 |
45 |
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第3種区域 |
▶ 近隣商業地域、商業地域及び準工業域地域であって第1種区域、第2種区域の周辺20m以内の地域 |
50 |
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第4種区域 |
▶ 工業地域であって第1種区域、第2種区域の周辺20m以内の地域 |
55 |
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ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
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窓・ドア |
▶すき間を遮音用パッキンでうめる または二重構造にする ▶開放したままにしない |
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換気扇 |
▶吸音材を内張りしたダクトを取り付ける |
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エアコン |
▶室外機は設置場所に注意して隣りの住宅から離す |
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カラオケ・ ステレオ |
▶音が外に漏れない程度に音量目盛を固定する ▶音量調整は店の人がする |
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スピーカー |
▶必要最小限の数にする ▶壁に密着して取り付けない |
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壁・天井・床 |
▶厚手のカーテンをつける ▶床にじゅうたんを敷く ▶遮音材・吸音材を効果的に使う |
深夜営業の規制内容などを掲載したパンフレットをこちらからダウンロードすることができます(PDF:403KB)。
部署名:環境経済部環境政策課