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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 住まい・環境 > 環境・公害対策 > 新・省エネ機器設置費用を助成します~地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金交付制度のお知らせ~

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更新日:2012年1月10日

新・省エネ機器設置費用を助成します~地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金交付制度のお知らせ~

平成23年度分の申請受付は終了しました。  

市では、太陽光発電システムなど地球温暖化の防止に役立つ次の住宅用機器を、本人が居住する住宅に設置する方に対し、一定の条件を満たす場合、設置費用の一部を補助する「青梅市地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金交付制度」を今年も行います。ただし、同一住宅(二世帯住宅を含む)に複数の住宅用機器を設置する場合でも、補助対象となるのは1機器のみです。
下記の条件に該当する方は、申請ください。

 

1補助対象となる方

  • (1)申請時点で継続して1年以上青梅市にお住まいの方。
  • (2)住宅用機器を設置する住宅が、申請者ご本人が居住する住宅であること。
  • (3)住宅用機器を設置する建物が、借家、共有、区分所有等の場合には、所有者、共有者、管理組合等の同意を得ていること。
    ※この場合は、同意書の提出が必要になります。同意書の見本は、このページの最後からダウンロードもできます。
  • (4)申請時点で住宅用機器の設置工事が未着工であること。
  • (5)設置する住宅用機器は未使用のもの(新品)であること。
  • (6)納期の過ぎた市税を滞納していないこと。

2補助対象機器および補助金額

太陽光発電システム

1kW5万円、上限15万円

財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもので、最大出力合計が1kW以上のもの→適合機種はこちら

自然冷媒ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)

4万円

(1)二酸化炭素を冷媒としたヒートポンプ方式のもの
(2)エネルギー効率3.0以上のもの

ガスエンジン給湯器(エコウィル)

4万円

(1)熱出力5kW以下で、小出力発電機能を備えたもの
(2)発電および排熱を利用した総合エネルギー効率が、低位発熱量基準で80%以上のもの

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)

2万円

(1)給湯熱効率が90%以上のもの
(2)定格給湯能力が60号以下のもの

ペレットストーブ

5万円

木質ペレットを燃料とする家庭用暖房機器で、本体価格が1機器当たり20万円を超えるもの

青梅市では、各省エネ機器の施行、設置について、特に業者を指定することはありません。

3受付期間

平成23年5月9日(月曜日)から平成23年5月20日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く)

午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時の間を除く)

郵送での申請も受付ますが(平成23年5月20日消印まで有効)、申請期間終了間際に郵送いただいた場合、万が一、書類の追加や修正が生じると、期間内に受け付けられないことも考えられますので、早目に申請されることをお奨めいたします。

4必要書類

青梅市地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の必要書類を添えて申請してください。申請書は、環境政策課の窓口で配布しますが、このページの最後からダウンロードもできます。

  • (1)機器の設置費用の見積書(機器本体、部材、架台等の経費およびこれらの設置に要する費用)
  • (2)機器の形状、規格、型番、サイズ等のわかる図面、パンフレットなど
  • (3)建築確認検査済証の写し、新築の場合は建築確認済書
  • 案内図(住宅地図等)は不要です。

5審査と手続の流れ(簡易フロー図はこちら(PDF:16KB)

  • (1)申請内容の書類審査と現地調査を行います。詳しくは1補助対象となる方~4必要書類の項目をお読みください。
  • (2)特に問題がなければ、交付決定通知書をお送りします。ただし、 補助金予算総額700万円を超えた場合は抽選を行った上での決定となります。
  • (3)機器の設置、支払いが完了しましたら、補助金の交付申請をしていただきます。 詳しくは6請求方法をお読みください。
  • (4)申請内容の書類審査と現地調査を行います。 
  • (5)特に問題がなければ、補助金を指定の口座にお振り込みをして完了となります。

6請求方法

設置工事が完了、機器が使用可能な状態になり、設置費用の支払いが済みましたら、青梅市地球温暖化対策住宅用機器設置完了報告書(様式第4号)と青梅市地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金交付請求書(様式第5号)に、次の必要書類を添えて申請してください。申請書は、環境政策課の窓口で配付しますが、このページの最後からダウンロードもできます。

  • (1)機器の設置費用の領収書等の写し
  • (2)保証書の写し
  • (3)機器が設置されたことがわかる写真(本体外観、操作パネルなど合計2枚以上)

7その他

  • (1)申し込みの合計額が、補助金予算総額700万円を超えた場合、公開抽選を行います。
  • (2)申し込みが補助金予算総額に達した時点の申請者の交付申請額が、補助金残額を超えてしまった場合には、その時点の残額が補助金額となります。
  •      ※仮に申請額が10万円であっても、補助金が5万円しか残っていなかった場合の補助金額は5万円になります。
  • (3)平成24年3月31日までにすべての手続きを完了することが必要です。この期限を超えると補助金の交付ができなくなります。
  • (4)補助を受けられた方には、住宅用機器の設置、使用、効果等に関するアンケートの提出や、広報等で使用する写真を提供していただきます。

8申請書類

交付申請書(様式第1号)(PDF:26KB) 最初の申請時用の書類です。

完了報告書(様式第4号)(PDF:25KB) 機器の設置が完了した後に提出する書類です。

交付請求書(様式第5号)(PDF:22KB) 上記の完了報告書と一緒に提出する書類です。

同意書(見本)(PDF:30KB)申請対象の建物が貸家、共有、共同住宅の場合には、それぞれ所有者、共有者、管理組合等の同意が必要です。

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問い合わせ

部署名:環境経済部環境政策課 

管理係