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更新日:2012年1月10日
あき地等に生い茂る雑草は、害虫の発生、火災や犯罪などの原因にもなります。あき地の所有者は、雑草の除去など適正管理を行うよう条例で義務づけられています。市内のあき地等の雑草を刈り取る場合、動力草刈機を貸出していますので、ご利用ください。
1回の貸出しは3日以内、土曜日・日曜日をまたぐ場合は5日以内。ただし、機械の貸出しは年末年始を除く平日のみ。
無料。ただし、燃料は入っていませんので、燃料を補給のうえ、ご利用ください。また、返却時には燃料を空にしてください。
部署名:環境経済部環境政策課
環境対策係