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ホーム > 事業者向け > 契約・入札情報 > 契約制度関係

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更新日:2012年1月10日

契約制度関係

中間前金払制度の導入

  青梅市が発注する工事の請負代金の支払いに関し、請負者の請求にもとづき、すでに支払った前払金(請負金額の4割以内)に加え、工事の中間段階で請負金額の2割以内(5,000万円限度)の前払金を支払います。

1 対象工事

  契約金額が130万円以上の土木工事、建築工事および設備工事

2 中間前払金の支払要件

(1) 当初の前金払を受領していること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。

(4) すでに行われた当該工事にかかる作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 実施期日

 平成22年4月1日から実施し、同日以後に締結する契約から適用する。

4 提出書類

要綱・基準等

下請セーフティネット債務保証事業

  青梅市では、地域の経済および雇用を支える中小・中堅企業を対象に、元請業者が工事代金債権を担保として低利で安定的な資金調達を可能とし、下請建設業者への支払条件の改善を図ることができる「下請セーフティネット債務保証事業」を導入しています。

 利用を希望される場合は「債権譲渡の承諾にかかる事務手続等について」をご覧のうえ、必要書類を提出してください。

地域建設業経営強化融資制度

 青梅市では、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的として、平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。

 利用を希望される場合は「債権譲渡の承諾にかかる事務手続等について」をご覧のうえ、必要書類を提出してください。

制度導入時の適用期限は、平成23年3月末日までとされていましたが、国土交通省において、適用期限を1年間延長する等の見直しが行われたため、本市においても、適用期限を平成24年3月末日まで延長しました。

 

 単品スライド条項適用について

青梅市(以下「市」という。)では、青梅市工事請負契約書第25条第1項の規定にもとづき、以下のとおり単品スライド条項を適用します。

1 対象資材

(1)鋼材類

H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品(管材、ガードレール等)、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料

(2) 燃料油

ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

(3) (1)(2)以外の資材で価格上昇要因が明確であるもの(その他資材)

2 適用日

平成20年11月28日

3 適用対象契約

青梅市工事請負契約書第25条に「賃金または物価の変動にもとづく契約金額の変更」についての規定がある工事請負契約で、適用日時点で契約期間内のものまたは契約締結が適用日以降のもの

4 契約変更の条件

各対象材料の変動額(※1)が、基準額(※2)を超えた場合
※1 鋼材類、燃料油およびその他資材の品目のそれぞれの変動額(ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、既済部分に含まれる資材の変動額を控除した額、一部しゅん功も同様)
※2 契約金額の1パーセント(ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、契約金額から既済部分に相当する金額を控除した額、一部しゅん功も同様)

5 契約変更時期等

工期末の2箇月前までに受注者から請求を受けたものについて、工期末に契約変更を実施する。
ただし、工期が平成21年1月1日以降で平成21年2月28日以前のものについては、平成20年12月26日までに請求を受けたものについて、工期末に契約変更を実施する。また、工期が適用日以降で平成20年12月31日以前のものについては、工期内に協議書を取り交わしたものについて、工期末に契約変更を実施する。

6 市の負担額

契約金額(ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、契約金額から既済部分に相当する金額を控除した額、一部しゅん功も同様)の0.5パーセントを超える額

7 担当部署

個別の工事請負契約案件に関する問い合わせおよび申請は、当該案件の担当課および監督員が対応。

単品スライド条項適用の全般に関する問い合わせは、契約管財課が対応。

8 その他

単品スライド条項の適用は、「青梅市工事請負契約書第25条第1項の運用についての取扱い」によるほか、各工事種目にかかる積算基準等を作成した東京都の各部局における「工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」を準用する。

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問い合わせ

部署名:財務部契約管財課