本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > 福祉 > 高齢者支援 > 介護保険 > 介護保険料について > 介護保険料

ここから本文です。

更新日:2012年4月9日

介護保険料

65歳以上の方の保険料

保険料は65歳になった月(誕生日の前日が属する月)から個人で納めるようになります。
青梅市の介護保険にかかる費用(利用者負担分を除く)のうち、 21パーセントを65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料として負担していただきます。 

 

hokenryougurafu24 

保険料は算出された保険料基準額をもとに、所得に応じて13の段階に分かれています。  

青梅市の介護保険料の基準額は51,600円です。基準額の算出は次の計算式によります。

 

kijyungaku24

  

65歳以上の方の平成24年度から平成26年度までの保険料は次のとおりとなっています。

所得段階 対象者 計算方法 年間保険料
第1段階

生活保護を受給している方
老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

基準額×0.45 23,200円
(月額約1,933円)
第2段階  

市民税世帯非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.45 23,200円
(月額約1,933円)
特例第3段階  

市民税世帯非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方

基準額×0.66

34,100円
(月額約2,842円)
第3段階

市民税世帯非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方

基準額×0.70 36,100円
(月額約3,008円)
特例第4段階  

本人は市民税非課税であるが、世帯員に市民税課税者がいる方で本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.85 43,900円
(月額約3,658円)
第4段階  

本人は市民税非課税であるが、世帯員に市民税課税者がいる方で本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方

基準額 51,600円
(月額約4,300円)
第5段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が125万円未満の方

基準額×1.10 56,800円
(月額約4,733円)
第6段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方

基準額×1.31 67,600円
(月額約5,633円)
第7段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方

基準額×1.60 82,600円
(月額約6,883円)
第8段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

基準額×1.84 94,900円
(月額約7,908円)
第9段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方

基準額×2.00 103,200円
(月額約8,600円)
第10段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方

基準額×2.10 108,400円
(月額約9,033円)
第11段階  

市民税本人課税の方で、前年の合計所得金額が1000万円以上の方

基準額×2.20 113,500円
(月額約9,458円)

合計所得金額とは、その年の収入金額から必要経費を差し引いたもので、基礎控除や社会保険料等を控除する前の金額です。

 

40歳から64歳までの方の保険料

国民健康保険、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など、医療保険を運営する保険者ごとに決められた保険料を納めます。
40歳から64歳までの方が納めた介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金を経由して全国の市町村に交付されます。

 

 

 

 

問い合わせ

部署名:健康福祉部高齢介護課 

電話:0428-22-1111