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更新日:2012年1月10日
| Q | 認定結果に不服があるのですが。 |
| A | 認定結果等に納得できない場合は、高齢介護課に御相談ください。どうしても解決できない場合は、60日以内に「東京都介護保険審査会」に不服申立をすることができます。 |
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Q |
すでに要介護認定を受けているのですが、最近歩行が困難になってきました。要介護度の変更はできますか。 |
| A | 要介護認定期間は一定の期間が設けられていますが、その間に心身の状況が変わった場合には変更申請ができます。 |
| Q | 現在要介護認定を受けていますが、他の市区町村に引っ越したら要介護認定はどうなりますか。 |
| A | 要介護認定を受けている方には高齢介護課の窓口で「受給資格証明書」を発行いたしますので転入日から14日以内に新住所地の介護保険担当窓口へ提出してください。ただし、転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・養護老人ホームなど)の場合には引き続き青梅市の介護保険被保険者となります。 |
| Q | 支給限度額を超えてサービスを利用したいのですが。 |
| A | 要介護度に応じた上限(支給負担限度額)を超えるサービスを利用する場合は、超過分は全額自己負担となります。 |
| Q | 特別養護老人ホームに入所したいのですが。 |
| A | 各施設に直接お申込みください。各施設に入所担当窓口がありますので、入所までの準備や費用について御相談ください。 |
部署名:健康福祉部高齢介護課
電話:0428-22-1111