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更新日:2012年3月29日
介護サービスを利用するためには、市へ申請して、介護や支援が必要であると認められること(要介護認定)が必要です。要介護認定の対象となるのは、おおむね6か月以上にわたって、常に介護が必要と見込まれる状態または日常生活に支援が必要と見込まれる状態にある方です。申請後、訪問調査と認定審査会を経て、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
| 65歳以上の方 | 介護や支援が必要になった原因を問わず、申請できます。 |
| 40~64歳の方 |
次の加齢に伴う16種類の病気の場合に限られます。 1.がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2. 関節リウマチ 3.筋萎(い)縮性側索(さく)硬化症 4. 後縦靱(じん)帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆(そしょう)症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8. 脊(せき)髄小脳変性症 9.脊(せき)柱管狭窄(さく)症 10. 早老症 11.多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎(じん)症、糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14.閉塞(そく)性動脈硬化症 15. 慢性閉塞(そく)性肺疾患 16. 両側の膝(しつ)関節または股(こ)関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに要介護認定申請代行を依頼できます。
要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書のダウンロードができます。
青梅市介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(PDF:43KB)
申請の際に、主治医意見書の用紙をお渡ししますので、かかりつけ医療機関に記入を依頼してください。
部署名:健康福祉部高齢介護課
電話:0428-22-1111