ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
本人が障害者である場合または扶養親族が障害者である場合に、所得税や市民税・都民税の申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方や市が障害者控除の対象者として認定した方等が対象になります。
所得控除額
| 所得税 | 市・都民税 | |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
・所得税の申告や障害者控除の詳細については、こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。
・市民税・都民税の申告についてはこちらをご覧ください。
65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市民税・都民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。(平成19年分以降の申告について対象となり、平成18年分以前は対象になりません。)
※身体障害者手帳等をすでにお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することにより障害者控除を受けることができますのでこの申請をする必要はありません。
市内に住所があり、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で次の認定基準に該当している方
1.要介護認定を受けている方
要介護1~5に認定され、要介護認定資料の主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度が以下の基準に該当する方
| 控除の種類 | 認定区分 | 障害高齢者 日常生活自立度 |
認知症高齢者 日常生活自立度 |
| 特別障害者控除 | 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に準ずる方 |
B以上 |
Ⅲ以上 |
| 寝たきり高齢者(6か月以上寝たきり状態にある方) | C (C1,C2) |
- | |
| 障害者控除 | 身体障害者手帳3~6級または愛の手帳3・4度に準ずる方 | A (A1,A2) |
Ⅱ (Ⅱa,Ⅱb) |
2.要介護認定を受けていない方
医師の診断書等により、前記1の基準に該当することが確認できる方
認定基準の詳細については担当課へお問い合わせください。
申告の対象年が平成21年分以前の申請については、従前の認定基準が適用されますので、身体状況等により認定されない場合があります。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
| 状態 | ランク | 判定基準 | |
| 生活自立 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | |
| J1 | 交通機関等を利用して外出する | ||
| J2 | 隣近所へなら外出する | ||
| 準寝たきり | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない | |
| A1 | 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する | ||
| A2 | 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | ||
| 寝たきり |
B |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ | |
| B1 | 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う | ||
| B2 | 介助により車いすに移乗する | ||
| C | 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する | ||
| C1 | 自力で寝返りをうつ | ||
| C2 | 自力では寝返りもうたない | ||
認知症高齢者の日常生活自立度
| ランク | 判定基準 | |
| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している | |
| Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | |
| Ⅱa | 家庭外で上記の状態が見られる (たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等) |
|
| Ⅱb | 家庭内でも上記の状態が見られる (服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等) |
|
| Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | |
| Ⅲa | 日中を中心として上記の状態が見られる (着替え、食事、排便・排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等) |
|
| Ⅲb | 夜間を中心として上記の状態が見られる (症状、行動はⅢaに同じ) |
|
| Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする (症状、行動は上記Ⅲに同じ) |
|
| M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする (せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態等) |
|
所得税または市民税・都民税の申告の対象となる年の12月31日(年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた日)を基準日とします。
申請できる方は、本人またはその扶養者です。所定の申請書に必要事項を記入、押印して高齢介護課(市役所本庁舎1階10番窓口)へ申請してください。
申請内容の確認と調査を行い、認定書を発行しますので発行までに1週間程度かかります。認定書は、申請者あてに郵送します。
申請に必要なもの
(1) 障害者控除対象者認定申請書
(2) 印鑑(申請者と対象者が異なる場合はそれぞれの印鑑をご用意ください。)
(3) 介護保険被保険者証(郵送で申請する場合は、写しを同封してください。)
市内の老人施設等に入所されている方で、介護保険の保険者が青梅市以外の市区町村の場合は、基準日現在の要介護区分の分かるものおよび要介護認定資料の主治医意見書または認定調査票の写しが必要です。また、要介護認定がされていない方は、所定の診断書が必要です。(診断書の作成には各医療機関が定める費用が別途掛かります。)
郵送で申請する場合は、所定の申請書に必要事項を記入、押印して必要書類を同封して下記まで送付してください。
|
送付先 |
申請書類はこちらからダウンロードできます。
要介護認定を受けていない方のみ必要な書類
・診断書(PDF:149KB)
障害者控除対象者認定に関すること
健康福祉部高齢介護課高齢者支援係
市民税・都民税の申告に関すること
財務部市民税課市民税係
所得税の確定申告に関すること
青梅税務署 電話0428-22-3185