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ホーム > 市民向け > 福祉 > 高齢者支援 > 高齢者介護支援事業 > 基本的生活習慣の改善を必要とする高齢者のいる世帯に生活管理指導短期宿泊事業 (ショートステイ)
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更新日:2012年1月10日
65歳以上の介護保険で非該当(自立)と判定された方等で、基本的生活習慣の改善を必要とする方を、半年につき7日間までの期間養護老人ホーム等でお預かりして生活指導および体調調整をするサービスです。利用料は、かかった費用の1割で、ほかに食材料費等の実費も負担していただきます。
詳しくは、市役所高齢介護課へ。
部署名:健康福祉部高齢介護課
高齢介護課 電話0428-22-1111 内線272
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