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更新日:2012年1月10日
介護保険の要支援または要介護状態になるおそれがあると判断された高齢者を特定高齢者といいます。特定高齢者と判定されるには、「生活機能評価」の受診等の手続きが必要です。
特定高齢者には、地域包括支援センターにて介護予防ケアプランを作成し必要に応じて次のようなサービスを原則として1割負担で利用できます。
介護予防通所支援事業(デイサービス)
筋力向上トレーニング事業
介護予防栄養改善事業
訪問指導事業
部署名:健康福祉部高齢介護課
高齢介護課 電話0428-22-1111内線272・566