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ホーム > 市民向け > 子育て > 子育て支援 > 児童育成手当・児童扶養手当・医療費の助成 > 児童扶養手当・医療費の助成

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更新日:2012年5月9日

児童扶養手当・医療費の助成

児童扶養手当 

児童扶養手当と障害基礎年金の子加算との関係について見直しされました

平成23年4月から、法律改正があったことにより、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大し、子加算の運用についても見直しがされることになりました。

今まではお子さんが障害基礎年金の子加算の対象となっている場合は児童扶養手当は受けられませんでしたが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合には手当を受給することができるようになります。

  • 具体的には、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金法1級相当)の状態にあるとき、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算の多いほうを受給できます。

制度について

離婚、未婚、死亡などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害をもつ児童は20歳未満)を扶養している母・父、または養育者に支給されます。

対象となる方 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中度以上程度の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が生死不明である児童

手当額

受給者の所得に応じて、月額41,430円~9,780円を支給します。なお、対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童に月額5,000円、3人目以降の児童1人につき月額3,000円が加算されます。

※平成24年4月から、平成23年の消費者物価指数が平成22年の指数を0.3パーセント下回ったため、法律の規定により、手当額も減額されました。(41,550円~9,810円→41,430円~9,780円)

支給方法

原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。

支給対象期間

申請された月の翌月から対象児童が18歳(中度程度以上の障害がある場合は20歳未満)に達する日の属する年度の3月分までとなります。 

支給制限

次のいずれかに該当するときは、支給の対象とはなりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が父または母の死亡による遺族年金を受けることができるとき
  • 児童が父または母に支給される年金の加算の対象になっているとき
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
  • 請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給できるとき
  • 日本国内に住所を有しないとき

所得制限

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者

配偶者・扶養義務者等(A)

全部支給

一部支給

0人

190,000

1,920,000

2,360,000

1人

570,000

2,300,000

2,740,000

2人

950,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,330,000

3,060,000

3,500,000

4人目以降

1人につき38万円を加算

※申扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務があるもの=直系血族および兄弟姉妹)と同居のときは、扶養義務者欄(A)の額以上の場合は手当の支給が停止されます。  

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族がいるとき

受給者

100,000

扶養義務者等

(B)60,000

特定扶養親族がいるとき

受給者

150,000

老人控除対象配偶者がいるとき

受給者

100,000

※(B)は扶養親族が2人以上いる場合に加算

 

所得から控除できるもの

社会保険料相当額一律控除

80,000

障害、勤労学生控除

270,000

寡婦(夫)控除

270,000

寡婦特別控除

350,000

特別障害者控除

400,000

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

控除相当額

※寡婦(夫)控除、寡婦特別控除は受給者が母・父の場合は控除されません。

 

申請に必要なもの 

  • 請求者および児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票(外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書)
  • 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの。転入などで、青梅市で所得の確認ができない方が必要となります。)
  • 申請者名義の口座番号が確認できるもの(通帳等)
  • 印鑑

   ※受給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

更新手続き

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。

この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのもので、この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。対象の方には、郵送および広報でご案内します。

申請した内容に変更があったとき

住所・氏名・家族構成(同一住所地に住民票をおく人を含む)が変わったときなどは、必ず手続きをしてください。

資格がなくなったとき

婚姻した(事実婚含む)、年金を受け始めるなどの場合は、資格消滅の届が必要です。必ず手続きをしてください。

 

ひとり親家庭等医療費助成

医療機関で診療を受けたときに、窓口で支払う保険扱いとなる医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象となる方

ひとり親家庭の父または母および児童、両親がいない児童を養育している養育者、養育者に養育されている両親がいない児童

※18歳に達した年度の末日(障害のある者は20歳未満)まで対象。所得制限があります。

 

問い合わせ

部署名:子ども家庭部子育て推進課