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更新日:2012年5月9日
平成23年4月から、法律改正があったことにより、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大し、子加算の運用についても見直しがされることになりました。
今まではお子さんが障害基礎年金の子加算の対象となっている場合は児童扶養手当は受けられませんでしたが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合には手当を受給することができるようになります。
離婚、未婚、死亡などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害をもつ児童は20歳未満)を扶養している母・父、または養育者に支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中度以上程度の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童
受給者の所得に応じて、月額41,430円~9,780円を支給します。なお、対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童に月額5,000円、3人目以降の児童1人につき月額3,000円が加算されます。
※平成24年4月から、平成23年の消費者物価指数が平成22年の指数を0.3パーセント下回ったため、法律の規定により、手当額も減額されました。(41,550円~9,810円→41,430円~9,780円)
原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
申請された月の翌月から対象児童が18歳(中度程度以上の障害がある場合は20歳未満)に達する日の属する年度の3月分までとなります。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象とはなりません。
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扶養親族等の数 |
受給者 |
配偶者・扶養義務者等(A) |
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|---|---|---|---|
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全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
190,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
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1人 |
570,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
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2人 |
950,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
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3人 |
1,330,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
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4人目以降 |
1人につき38万円を加算 |
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※申扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務があるもの=直系血族および兄弟姉妹)と同居のときは、扶養義務者欄(A)の額以上の場合は手当の支給が停止されます。
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所得制限額に加算できるもの |
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老人扶養親族がいるとき |
受給者 |
100,000 |
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扶養義務者等 |
(B)60,000 |
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特定扶養親族がいるとき |
受給者 |
150,000 |
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老人控除対象配偶者がいるとき |
受給者 |
100,000 |
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※(B)は扶養親族が2人以上いる場合に加算 |
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所得から控除できるもの |
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社会保険料相当額一律控除 |
80,000 |
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障害、勤労学生控除 |
270,000 |
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寡婦(夫)控除 |
270,000 |
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寡婦特別控除 |
350,000 |
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特別障害者控除 |
400,000 |
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雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
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※寡婦(夫)控除、寡婦特別控除は受給者が母・父の場合は控除されません。 |
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※受給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのもので、この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。対象の方には、郵送および広報でご案内します。
住所・氏名・家族構成(同一住所地に住民票をおく人を含む)が変わったときなどは、必ず手続きをしてください。
婚姻した(事実婚含む)、年金を受け始めるなどの場合は、資格消滅の届が必要です。必ず手続きをしてください。
医療機関で診療を受けたときに、窓口で支払う保険扱いとなる医療費の自己負担分の一部を助成します。
ひとり親家庭の父または母および児童、両親がいない児童を養育している養育者、養育者に養育されている両親がいない児童
※18歳に達した年度の末日(障害のある者は20歳未満)まで対象。所得制限があります。
部署名:子ども家庭部子育て推進課