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ホーム > 市民向け > 子育て > 子育て支援 > 自立支援医療(育成医療)の給付

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更新日:2012年1月10日

自立支援医療(育成医療)の給付

満18歳未満のお子さんで、身体、眼、耳、口腔、心臓、腎臓、その他内臓の障害、免疫の機能障害がある方で、手術などにより確実な治療効果が期待できる方に必要な医療の給付を行います。

自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則です。この制度は、下記の条件をすべて満たした児童の医療費の一部を助成するものです。住民税額により保護者の方に自己負担があるほか、保護者には所得制限があります。

  • (1) 保護者が青梅市に在住し、児童が満18歳未満であること
  • (2) 身体に機能障害があること
  • (3) 手術等により確実な治療効果が期待できること
  • (4) 市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること(市町村民税所得割が23万5千円以上であっても小腸機能障害・腎機能障害・免疫機能障害は助成対象となる場合があります)
  • (5) 指定医療機関で治療すること

問い合わせ

部署名:子ども家庭部子育て推進課