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更新日:2012年1月10日
子育て支援のための手当や医療費助成制度があります。制度の概要や申請方法は下記をクリックしてください。
平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。10月分以降の手当を受給するためには改めて申請が必要となります。ご注意ください。
市内に住所があり、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
所得制限はありません。
公務員(独立行政法人等への勤務および公益法人等へ派遣されている方は除く)の方は勤務先への申請となります。
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平成23年10月から平成24年3月まで |
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区 分 |
手当額 |
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0歳~3歳未満(一律) |
15,000円 |
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3歳~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
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3歳~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
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中学生(一律) |
10,000円 |
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、改めて新規申請が必要となります。受給資格がある方には、11月上旬に子ども手当の申請書を送付いたします。ご記入のうえ、必要書類を添付し、平成24年3月30日(金)までに申請をお願いします。(郵送の場合は平成24年3月31日(土)消印有効です。)
平成24年2月支給: 平成23年10月分~平成24年1月分
平成24年6月支給: 平成24年2月分~平成24年3月分
※指定の口座に振り込みます。
※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。
※書類が揃っていない場合でも仮申請できますので、子育て推進課までお寄りください。
※月の後半に出生・転入された場合、出生日・転入日の翌日から起算して15日以内の申請であれば 出生・転入日に申請があったものとみなし翌月から支給となります。申請がおくれますと、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができる手続きもあります。
ただし、この制度は手当支給月の前月末日までに申出書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
青梅市内に住所を有する小学校就学前の乳幼児を養育している方に、乳幼児の医療費の自己負担分の一部を助成します。
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(入院時の食事療養標準負担額、保険適用外の検診、予防接種、薬の容器代、文書料などは助成対象外です。)
乳幼児 医療証を交付します。都内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に提示してください。
都外の医療機関では、医療証は使用できませんので、医療費の自己負担分を支払って領収書をもらっておいてください。後日、健康保険証、医療証、領収書、印鑑を持参して子育て推進課の窓口で還付の請求をしてください。保護者の指定の口座(郵便局は除く)へ振り込みます。
※領収書(またはレシート)は受診されたお子様の氏名と保険の医療点数が記入されたものが必要です。
始期
出生日(または転入日)の翌日から30日以内に申請した場合は、出生日(転入日)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
終期
6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校入学前の3月31日まで)
ただし、1月2日以降青梅市に転入した方は、所得証明書または課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・諸控除額の記載のあるもの)(事務処理で必要なため)
※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。
※書類が揃っていない場合でも仮申請できますので、子育て推進課までお寄りください。
青梅市内に住所を有する小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学児を養育している方に、義務教育就学児の医療費の自己負担分の一部を助成します。
医療費のうち保険診療の自己負担分の一部を助成します。(入院時の食事療養標準負担額、保険適用外の検診、予防接種、薬の容器代、文書料などは助成対象外です。)
窓口負担
※医療保険上の自己負担額が200円未満の場合はその額
※調剤および訪問看護は負担なし
医療証を交付します。都内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に提示してください。
都外の医療機関では、医療証は使用できませんので、医療費の自己負担分を支払って領収書をもらっておいてください。後日、健康保険証、医療証、領収書、印鑑を持参して子育て推進課の窓口で還付の請求をしてください。保護者の指定の口座(郵便局は除く)へ振り込みます。
※領収書(またはレシート)は受診されたお子様の氏名と保険の医療点数が記入されたものが必要です。
始期
制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請した場合は、制度該当日から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
終期
15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校卒業年の3月31日まで)
ただし、 1月2日以降青梅市に転入した方は、所得証明書または課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・諸控除額の記載のあるもの)(事務処理で必要なため)
※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。
※「心身障害者医療証 マル食」、「ひとり親家庭等医療証 マル食」を受給している方は、現在の医療証が優先となりますので、本医療費助成制度の申請の必要はありません。
部署名:子ども家庭部子育て推進課