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ホーム > 市民向け > 子育て > 子育て支援 > 子ども手当・乳幼児・義務教育就学児医療費助成

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更新日:2012年1月10日

子ども手当・乳幼児・義務教育就学児医療費助成

子育て支援のための手当や医療費助成制度があります。制度の概要や申請方法は下記をクリックしてください。

 子ども手当

平成23年10月以降の子ども手当は申請が必要です

平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。10月分以降の手当を受給するためには改めて申請が必要となります。ご注意ください。        

対象となる方

市内に住所があり、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
所得制限はありません。

公務員(独立行政法人等への勤務および公益法人等へ派遣されている方は除く)の方は勤務先への申請となります。

支給額(月額・1人当たり)

平成23年10月から平成24年3月まで

区   分

手当額

0歳~3歳未満(一律)

15,000円

3歳~小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

申請の方法は

支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、改めて新規申請が必要となります。受給資格がある方には、11月上旬に子ども手当の申請書を送付いたします。ご記入のうえ、必要書類を添付し、平成24年3月30日(金)までに申請をお願いします。(郵送の場合は平成24年3月31日(土)消印有効です。)

新たな支給要件について(平成23年10月以降)

  •  子どもに対しても国内居住要件が設けられました。(支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。ただし、留学中の場合を除きます。)
  • 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給となります。(児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。)
  • 父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。
  • 子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
  • 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

支給月

  平成24年2月支給: 平成23年10月分~平成24年1月分

  平成24年6月支給: 平成24年2月分~平成24年3月分

  ※指定の口座に振り込みます。 

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
  3. 厚生年金加入の方は、申請者の健康保険証のコピーまたは勤務先が証明した年金加入証明書
  4. 外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証(カード)のコピー

※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。
※書類が揃っていない場合でも仮申請できますので、子育て推進課までお寄りください。

その他

  • 子どもが生まれた方、青梅市に転入された方は、手続きが必要です。申請された月の翌月から開始され、15歳到達後の最初の3月分までの期間です。

※月の後半に出生・転入された場合、出生日・転入日の翌日から起算して15日以内の申請であれば 出生・転入日に申請があったものとみなし翌月から支給となります。申請がおくれますと、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。

こんなときには届出を

  • 他の区市町村に住所が変更するとき
  • 支給対象児童が増えたとき、減ったとき
  • 受給者、養育している児童が青梅市内で住所を変更したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者・養育している児童の氏名が変更したとき
  • 手当の振込先口座を変更したいとき
  • 受給者の加入年金が厚生年金等から国民年金・年金未加入になったとき

寄付について

子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができる手続きもあります。

ただし、この制度は手当支給月の前月末日までに申出書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

 乳幼児医療費助成制度

乳幼児医療費制度の概要

青梅市内に住所を有する小学校就学前の乳幼児を養育している方に、乳幼児の医療費の自己負担分の一部を助成します。

内容

医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(入院時の食事療養標準負担額、保険適用外の検診、予防接種、薬の容器代、文書料などは助成対象外です。)

助成方法

乳幼児 医療証を交付します。都内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に提示してください。

都外の医療機関では、医療証は使用できませんので、医療費の自己負担分を支払って領収書をもらっておいてください。後日、健康保険証、医療証、領収書、印鑑を持参して子育て推進課の窓口で還付の請求をしてください。保護者の指定の口座(郵便局は除く)へ振り込みます。

※領収書(またはレシート)は受診されたお子様の氏名と保険の医療点数が記入されたものが必要です。

医療証を利用できる期間

始期

出生日(または転入日)の翌日から30日以内に申請した場合は、出生日(転入日)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。

終期

6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校入学前の3月31日まで)

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 児童の健康保険証
  3. 申請者(生計中心者)の健康保険証のコピー

ただし、1月2日以降青梅市に転入した方は、所得証明書または課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・諸控除額の記載のあるもの)(事務処理で必要なため)

  • 1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に青梅市に住所のなかった方
    前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前々年分の所得証明書または課税(非課税)証明書
  • 10月から12月の間の申請で 今年の1月1日に青梅市に住所のなかった方
    今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前年分の所得証明書または課税(非課税)証明書

※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。
※書類が揃っていない場合でも仮申請できますので、子育て推進課までお寄りください。

届出の必要なとき

  • 対象児童の住所を他の区市町村に変更するとき
  • 対象児童が増えたとき、減ったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 青梅市内で住所を変更したとき
  • 保護者や対象児童の氏名が変更したとき
  • 加入している健康保険証に変更があったとき
  • 医療証をなくしたとき
  • 児童が施設に入所したとき

 義務教育就学児医療費助成制度

義務教育就学児医療費助成制度の概要

青梅市内に住所を有する小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学児を養育している方に、義務教育就学児の医療費の自己負担分の一部を助成します。

内容

医療費のうち保険診療の自己負担分の一部を助成します。(入院時の食事療養標準負担額、保険適用外の検診、予防接種、薬の容器代、文書料などは助成対象外です。)

窓口負担

  • 入院:負担なし
  • 通院:通院(施術を含む。)1回につき200円

※医療保険上の自己負担額が200円未満の場合はその額
※調剤および訪問看護は負担なし

助成方法

医療証を交付します。都内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に提示してください。

都外の医療機関では、医療証は使用できませんので、医療費の自己負担分を支払って領収書をもらっておいてください。後日、健康保険証、医療証、領収書、印鑑を持参して子育て推進課の窓口で還付の請求をしてください。保護者の指定の口座(郵便局は除く)へ振り込みます。

※領収書(またはレシート)は受診されたお子様の氏名と保険の医療点数が記入されたものが必要です。

医療証を利用できる期間

始期

制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請した場合は、制度該当日から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。

終期

15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校卒業年の3月31日まで)

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 児童の健康保険証
  3. 申請者(生計中心者)の健康保険証のコピー

ただし、 1月2日以降青梅市に転入した方は、所得証明書または課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・諸控除額の記載のあるもの)(事務処理で必要なため)

  • 1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に青梅市に住所のなかった方
    前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前々年分の所得証明書または課税(非課税)証明書
  • 10月から12月の間の申請で 今年の1月1日に青梅市に住所のなかった方
    今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前年分の所得証明書または課税(非課税)証明書

※受給要件により他の書類が必要となる場合もあります。

対象とならない方

  • 国民健康保険または社会保険に加入していない方
  • 生活保護法による保護を受けている方
  • 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行なう者または里親に委託されている方
  • 児童福祉施設等に「措置」により入所している方(通所者、利用契約入所者は対象)

※「心身障害者医療証 マル食」、「ひとり親家庭等医療証 マル食」を受給している方は、現在の医療証が優先となりますので、本医療費助成制度の申請の必要はありません。

問い合わせ

部署名:子ども家庭部子育て推進課