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ホーム > 市民向け > 子育て > 子育て支援 > 児童育成手当・児童扶養手当・医療費の助成 > 児童育成手当

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更新日:2012年1月10日

児童育成手当

ごぞんじですか?児童育成手当はこんな制度です。

児童育成手当は、育成手当と障害手当があり、ひとり親の方のほか、父または母に重度の障害がある方、児童に障害がある方なども対象になります。

ただし、所得制限等、受給には必要な条件があります。詳しくは下記に記載されておりますので、「もしかしたら」と思ったら、遠慮なく子育て推進課へお問い合わせください。

育成手当

市内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の保護者で、父または母が死亡、離婚、生死不明、遺棄、拘禁、未婚、重度の障害である方に支給されます。

対象

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している市内在住の方。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害者である児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

対象外

次のいずれかに該当するときは支給対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が父および母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき(父または母が障害者の時を除く。)

支給制限 

所得制限限度額一覧表

扶養親族等の数

受給者

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人目以降

1人につき38万円を加算

 

所得制限額に加算できるもの

老人扶養親族がいるとき

100,000円

特定扶養親族がいるとき

250,000円

 

所得から控除できるもの

社会保険料相当額一律控除

80,000円

障害、勤労学生控除

270,000円

寡婦(夫)控除

270,000円

寡婦特別控除

350,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除

控除相当額

 

手当の額

対象児童1人につき13,500円支給

支給方法

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口にあります)
  • 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 印鑑
  • 申請者、対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は外国人登録記載事項証明書)
  • 所得証明書(転入などで青梅市で所得の確認ができない方のみ)

   ※申請事由によっては、他の書類が必要な場合があります。

申請内容に変更があった場合

市内での住所や氏名などに変更があった場合は、変更届が必要となります。

資格がなくなった場合

市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童の児童福祉施設などへの入所、児童が里親に委託された場合などは、資格消滅の届が必要になります。

現況届について

児童育成手当の受給資格を確認するための届が年1回必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。

障害手当

対象

市内に住所を有し、20歳未満で次のいずれかの障害をもつ児童を扶養している方に支給されます。

  1. 身体障害者手帳1~2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性まひ、進行性筋萎縮症

対象外

次のものに該当するときは支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

支給制限

育成手当の支給制限額と同じ。

手当の額

対象児童1人につき15,500円支給

支給方法

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口にあります)
  • 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または診断書
  • 所得証明書(転入などで青梅市で所得の確認ができない方のみ)

※申請事由によっては、他の書類が必要な場合があります。

申請内容に変更があった場合

市内での住所や氏名などに変更があった場合には、変更届が必要になります。

資格がなくなった場合

市外への転出、児童が児童福祉施設へ入所した場合などは、資格消滅の届が必要です。

現況届について

児童育成手当の受給資格を確認するための届が年1回必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。

 

問い合わせ

部署名:子ども家庭部子育て推進課