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更新日:2012年1月10日
児童育成手当は、育成手当と障害手当があり、ひとり親の方のほか、父または母に重度の障害がある方、児童に障害がある方なども対象になります。
ただし、所得制限等、受給には必要な条件があります。詳しくは下記に記載されておりますので、「もしかしたら」と思ったら、遠慮なく子育て推進課へお問い合わせください。
市内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の保護者で、父または母が死亡、離婚、生死不明、遺棄、拘禁、未婚、重度の障害である方に支給されます。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している市内在住の方。
次のいずれかに該当するときは支給対象となりません。
所得制限限度額一覧表
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扶養親族等の数 |
受給者 |
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0人 |
3,604,000円 |
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1人 |
3,984,000円 |
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2人 |
4,364,000円 |
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3人 |
4,744,000円 |
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4人目以降 |
1人につき38万円を加算 |
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所得制限額に加算できるもの |
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老人扶養親族がいるとき |
100,000円 |
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特定扶養親族がいるとき |
250,000円 |
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所得から控除できるもの |
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社会保険料相当額一律控除 |
80,000円 |
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障害、勤労学生控除 |
270,000円 |
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寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
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寡婦特別控除 |
350,000円 |
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特別障害者控除 |
400,000円 |
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雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
対象児童1人につき13,500円支給
10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
※申請事由によっては、他の書類が必要な場合があります。
市内での住所や氏名などに変更があった場合は、変更届が必要となります。
市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童の児童福祉施設などへの入所、児童が里親に委託された場合などは、資格消滅の届が必要になります。
児童育成手当の受給資格を確認するための届が年1回必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
市内に住所を有し、20歳未満で次のいずれかの障害をもつ児童を扶養している方に支給されます。
次のものに該当するときは支給の対象となりません。
育成手当の支給制限額と同じ。
対象児童1人につき15,500円支給
10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
※申請事由によっては、他の書類が必要な場合があります。
市内での住所や氏名などに変更があった場合には、変更届が必要になります。
市外への転出、児童が児童福祉施設へ入所した場合などは、資格消滅の届が必要です。
児童育成手当の受給資格を確認するための届が年1回必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
部署名:子ども家庭部子育て推進課