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更新日:2012年1月10日
青梅市では、私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設および認定こども園(短時間利用児のみ)に通園している幼児の保護者に対し、私立幼稚園就園奨励費補助金および私立幼稚園等園児保護者補助金を交付しています。
また、平成21年度から私立幼稚園等入園料補助金を新設いたしました。
認定こども園とは…幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに子育て支援事業を行う施設として東京都から認可されているところをいいます。
市内の私立幼稚園および幼稚園類似の幼児施設の詳細は、私立幼稚園・幼児園のご案内をご覧ください。
国の制度を受け青梅市で制度化している補助金です。
青梅市内に住民登録または外国人登録があり私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、所得状況に応じて保育料等の補助をします。(青梅市以外の幼稚園に通園している場合も対象になります。ただし、幼稚園類似の幼児施設および認定こども園に通園している場合は一部を除き該当しません。)
6月初めごろ、各幼稚園を通じ申請書類を配付します。(届かない場合は、幼稚園または市へお問い合わせください。)記入が済みましたら、幼稚園に提出してください。
補助額は、所得階層区分のほか、家庭の状況によって以下の二つのいずれかになります。
なお、平成23年度の市民税所得割額が183,000円を超える世帯は補助対象外となります。
(1) 幼稚園に就園している園児に小学1年生から3年生の兄・姉がいる世帯
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所得階層区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
|---|---|---|---|
|
生活保護世帯 |
― |
244,000 |
303,000 |
|
市民税非課税世帯・所得割額非課税世帯 |
― |
222,000 |
303,000 |
|
市民税所得割額が34,500円以下の世帯 |
― |
159,000 |
303,000 |
|
市民税所得割額が183,000円以下の世帯 |
― |
111,000 |
303,000 |
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市民税所得割額が183,000円を超える世帯 |
― |
0 |
0 |
【注意】
(2)(1)に該当しない世帯
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所得階層区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
生活保護世帯 |
223,200 |
264,000 |
303,000 |
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|
市民税非課税世帯・所得割額非課税世帯 |
193,200 |
249,000 |
303,000 |
||||||||||
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市民税所得割額が34,500円以下の世帯 |
109,200 |
207,000 |
303,000 |
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市民税所得割額が183,000円以下の世帯 |
※46,800 |
175,000 |
303,000 |
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市民税所得割額が183,000円を超える世帯 |
0 |
0 |
0 |
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【注意】
東京都と青梅市で実施している補助金です。
青梅市内に住民登録または外国人登録があり私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設または認定こども園(短時間利用児のみ)に通園している園児の保護者に対し、所得状況に応じて保育料等の補助をします。(青梅市以外の幼稚園、幼稚園類似の幼児施設または認定こども園に通園している場合も対象になります。)
6月初めごろ、各園を通じ申請書類を配付します。(届かない場合は、園または市へお問い合わせください。)記入が済みましたら、園に提出してください。
小学1年生から3年生の兄・姉、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施設通所部に通園しているきょうだい、または児童デイサービスを利用しているきょうだいを含んで最年長から「第1子、第2子以降」となります。
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所得階層区分 |
第1子 |
第2子以降 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 |
136,800 |
136,800 |
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市民税所得割額が34,500円以下の世帯 |
106,800 |
127,200 |
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市民税所得割額が183,000円以下の世帯 |
94,800 |
120,000 |
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市民税所得割額が216,700円以下の世帯 |
79,200 |
110,400 |
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市民税所得割額が216,700円を超える世帯 |
46,800 |
46,800 |
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【注意】
平成21年度から新設された青梅市で実施している補助金です。
青梅市内に住民登録または外国人登録があり私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設または認定こども園(短時間利用児のみ)に今年度入園された園児の保護者に対し、所得状況に関係なく一律一万円の補助をします。ただし、入園料が補助額を下回る場合は、入園料の額を限度とします。
また、入園料補助金は幼児1人につき、就学前までの1回に限ります。
平成23年度市民税・都民税特別徴収税額の通知書、平成22年度市民税都民税納税通知書などで市民税所得割額を御確認ください。
補助限度額の算定基礎となる市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除の税額控除前の額となります。
補助限度額の算定基礎となる市民税所得割額は、私立幼稚園等に通園している幼児と同一世帯に属し、生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者すべての者の合計額となります。単身赴任のように実際には居住が別でも、経済的に一体性がある場合には、同一世帯として取り扱います。
部署名:子ども家庭部子育て推進課