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更新日:2012年1月10日
農地を農地以外のものにするとき(住宅用地・駐車場など)は、事前に農地転用の許可を受けなければなりません。(市街化区域内は届け出が必要です)。農地転用は、建築確認とは別ですから、建築確認を受ける前に農地転用の手続きをしてください。
詳しくは、青梅市農業委員会事務局へ。
部署名:農業委員会事務局