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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 住まい・環境 > プラムポックスウイルスに関すること > プラムポックスウイルスの緊急防除のための「農林水産省令」が施行されました

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更新日:2012年4月13日

プラムポックスウイルスの緊急防除のための「農林水産省令」が施行されました

≪東京都からのお知らせ≫

 2009年4月、青梅市内のウメで、わが国で初めてプラムポックスウイルス(PPV)による病気が発見され、その後の調査により、他に八王子市、あきる野市、日の出町、奥多摩町、福生市、羽村市でも感染したウメの樹などが確認されました。

 外国では、この病気によりモモやアンズなどで、果実の奇形や早期の落果など、大きな被害が報告されており、このままでは、わが国の果樹生産に重大な影響を及ぼす恐れがあります。

 そのため、この病気のまん延を防止するための緊急防除省令が制定され、2010年2月20日から施行されました。

 この省令にもとづき、東京都は関係各市町等と協力して、PPVの根絶に向け、感染樹等の廃棄作業を実施しています。根絶が確認されるまでの間、PPVが感染する可能性のある植物(規制対象植物)を防除区域外に移動することが制限されます。

住民の皆様、梅生産農家・苗木販売業者の皆様のご理解とご協力をお願いします

  • ウメ、ユスラウメ、モモ、スモモ、アンズ、サクラなどの苗木や穂木、切り枝などを、防除区域の外へ持ち出さないでください。また、持ち出す可能性があるお客様に販売しないでください。(注:果実は、出荷・販売することができます。)
  • 防除区域は、青梅市、八王子市、あきる野市、日の出町、奥多摩町、福生市、羽村市が指定されています。

プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令(概要)

防除区域の指定

  • 青梅市全域
  • 日の出町全域
  • 八王子市の一部地域
  • あきる野市の一部地域
  • 奥多摩町の一部地域
  • 福生市の一部地域
  • 羽村市の一部地域

移動の制限

 防除区域内にある規制対象植物(ウメ、モモ、スモモ、アンズ、サクラ、オウトウ、ユスラウメなどのサクラ属、セイヨウマユミ、ナガバクコおよびヨウシュイボタの生植物(苗や切り枝など。ただし、種子や果実は除く。)を防除区域外に移動することの制限

廃棄の措置

 感染樹および感染の恐れがある植物は、農林水産省の植物防疫官の指示に従い廃棄

プラムポックスウイルス(plum pox virus:PPV)

日本国内への侵入を特に警戒する病気として、農林水産省「特定重要病害虫検疫要綱」に既定されています。

  • アンズ、ウメ、モモ、スモモなどに感染します。
  • 外国では、果実が変形して、収穫量が大きく減少するなどの被害が報告されています。
  • 放置すれば、国内の果樹生産に影響する恐れがあります。 
  • アブラムシが、病気を媒介します。
  • ヒトや動物には感染しません。果実を食べても健康にはまったく影響はありません。

 

 

問い合わせ

東京都農業振興事務所振興課農業環境係 電話042-548-5052(直通)
横浜植物防疫所輸出・国内検疫担当 電話045-211-7155(直通)