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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 税金 > 市税納税に関するご案内

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更新日:2012年1月10日

市税納税に関するご案内

 納付は取扱金融機関へ

市税、国民健康保険税は、市役所および各出張所のほか、市内の銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局でも納められます。 市外で納める場合は、納税通知書に記載されている銀行等(下表)の本・支店で取り扱います。

市税、国民健康保険税を納められる銀行等

りそな銀行

東京都民銀行

みずほ銀行

青梅信用金庫

西武信用金庫

飯能信用金庫

東京厚生信用組合

西東京農業協同組合

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行

山梨中央銀行

三菱UFJ信託銀行

埼玉りそな銀行

中央三井信託銀行

中央労働金庫

多摩信用金庫

東京都信用農業協同組合連合会およびその会員である農業協同組合

ゆうちょ銀行・各郵便局(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県に設置されている局)

 口座振替のご案内

納め忘れのない、便利で安全な口座振替制度を設けています。ご利用できる金融機関は上記「市税、国民健康保険税を納められる銀行等」をご覧ください。口座振替の申込、引き落としには手数料はかかりません。

申込方法

預貯金通帳・通帳の登録印・納税通知書をお持ちになり、銀行等の窓口または市役所収納課で市税口座振替依頼書に必要事項を記入してお申し込みください。新規の申込のみ郵送にて受け付けております。(下記郵送による新規市税口座振替の申込方法をご覧ください。)口座振替のできる金融機関は、納税通知書に記載されている銀行等の本・支店および全国の郵便局です。

[注]

  • 指定できる預貯金口座は、納税者本人名義の口座および口座名義人の承諾を得た納税者本人名義以外の名義の口座。
  • 一度申し込みをしますと、翌年度以降も継続します。ただし、固定資産税については、相続等により納税義務者名義が変更になった場合、新規に申込みが必要となります。
  • 口座振替依頼書に記載する納税者番号は、納税通知書の宛名の下段に記載されていますが、不明の場合は、市役所収納課へ問い合わせてください。
  • 納税者番号の異なる共有分や納税管理人設定分の固定資産税を申し込む場合は、それぞれ納税者番号ごとに依頼書を提出してください。
  • 毎月10日(市役所受付の場合は5日)までに口座振替依頼書を提出した分については、翌月末に納期限の到来する期から口座振替となります。
  • 軽自動車税は、申し込まれた納税義務者の方がお持ちのすべての車両(4月1日現在所有しているもの)について口座振替となります。

◎ 郵送による市税口座振替納税の申込方法(郵送による申し込みは新規のみとなります。)

☆ 口座振替依頼書(PDF)を開いてください。

☆ 口座振替依頼書記入例(PDF)を参照のうえ、必要事項を入力後、口座振替依頼書をダウンロードし、白色系普通紙(A4サイズ)に黒色で印刷してください。(感熱紙は不可、3-1,3-2の用紙のみを郵送してください。)

☆ 印刷後、口座通帳印を押印してください。

☆ 市販の封筒をご利用の場合は、下記あて先、差出人を記入の上切手を貼り郵送してください。

   ダウンロードした封筒をご利用の場合には、差出人を記入のうえ、切手を貼り郵送してください。

    あて先 〒198-8701 青梅市東青梅一丁目11番地の1

      青梅市収納課 管理係 市税口座振替担当 行

          (市税口座振替依頼書 在中)

※ ダウンロードし、印刷した用紙の様式(項目や書式等)については、加筆・修正しないでください。

※ ダウンロードした様式は、郵送専用の口座振替依頼書となりますので、直接金融機関等の窓口へは提出できません。

   

対象税目

市民税・都民税(普通徴収分のみ)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税

口座振替依頼書(PDF:912KB)

口座振替依頼書記入例(PDF:333KB)

返信用封筒(PDF:28KB)

 夜間・日曜窓口の開設

日ごろ、お仕事などで市役所や金融機関等で納税が困難な方のために、次のとおり夜間・日曜窓口を開設します。納税や納付相談にご利用ください。

開設場所

市役所収納課

夜間窓口

毎週木曜日午後8時まで

日曜窓口

毎月第4・第5日曜日午前9時から午後4時まで

【注意】

  • 市税、国民健康保険税以外の使用料、手数料等は取り扱えませんのでご注意願います。

 納期内納付にご協力を

市税、国民健康保険税には、納期が定められています。納期限内に納付を済ませていただくようご協力をお願いします。

延滞金

納期限を過ぎてから納付したときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額に年14.6%(納期限後1か月の期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金が加算されます。なお、平成12年1月1日以降の期間に応ずる延滞金の割合(年7.3%の割合の部分に限る)については、各年の前年の11月30日を経過する時において、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合をを加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該基準割引率に年4%を加算した割合になります。

督促状

納期限を過ぎても完納されないと、納期限後おおよそ20日後に督促状が発付されます。銀行等で納付されますと市へ収納されるまで数日を要しますので、納付と行き違いに発送されることがあります。納付済みにもかかわらず、督促状が発送されることがないよう、納期限内の納付にご協力ください。

滞納処分

督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないと、滞納処分を受けることがあります。滞納処分とは滞納者の財産(給料、預貯金、不動産等)を差押え、公売・換価して滞納の税にあてることです。

【注意】

  • 納税が困難である特別な事情がある方は、ご相談ください。

 納税証明

納税証明書には、指定された年度・税目の税額、納付済額および納期を過ぎた滞納額が記載されます。申請の手続は次のとおりです。申請の際、窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(身分証明書)を提示してください。

交付場所

市役所収納課窓口

手続きに必要なもの

  • 納税者本人および同居の親族…窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
  • 代理人…委任状(委任者が自署、押印してください)。窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
  • 法人…法人代表者印(代表者印を持参できない場合は、代表者印の押印された委任状)。窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
  • 軽自動車税の場合は、車両番号のわかるもの(車検証等)

手数料

1通300円

【注意】

  • 申請の直前に納税された場合(1週間程度)は領収書をお持ちください。

委任状(PDF:12KB)

郵送による申請の場合、ご希望の納税証明書が交付できない場合がありますので、事前に収納課管理係へ確認のうえ申請してください。申請は、以下のものを収納課あて送付してください。

申請書

申請書または便箋等に、住所、氏名、生年月日、連絡先の電話番号、税目、年度、通数、使用目的、軽自動車税は車両番号を記載し、押印したもの。

身分証明書

本人であることを確認できる書類の写し

返信用封筒

返信用切手を貼付し、送付先住所を記載したもの

手数料

1通400円(現金または定額小為替で送金してください。)

【注意】

  • 申請の直前に納税された場合(2週間程度)は、申請時に納付済みの確認の取れないものが滞納額として記載される場合があるため、領収書の写しを同封してください。この写しは納税証明書と一緒に返却します。

申請書(PDF:13KB)

申請書(入力用)(PDF:109KB)

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問い合わせ

部署名:財務部収納課