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更新日:2012年1月10日
不意打ちの訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて、必要のないものを契約してしまうことがあります。このような場合、一定の条件の下で消費者から一方的に解約できる制度であり、これを「クーリング・オフ制度」といいます。法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。
ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。
| 取 引 内 容 | 適応対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗外を含) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
| 特定継続的役務取引 | エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的サービス | 20日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 内職・モニター商法 | 20日間 |
【注意】 期間は契約の日を含めます。


内容証明郵便とは、どのような内容の文書をいつ、だれからだれあてに出したかということを郵政公社が証明する郵便です。
文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要のある場合に利用されます。
1 郵便局へ持っていくもの
2 取扱郵便局
青梅市では、青梅郵便局、御岳郵便局が取り扱っています。
青梅郵便局 青梅市東青梅1-13-2
電話番号0428-22-2001(郵便課)
御岳郵便局 青梅市御岳本町163-5
電話番号0428-78-8331
〈取扱〉
月曜日~金曜日 午前9時~午後7時
土曜日 午前9時~午後5時
日曜日・祝日 午前9時00分~午後零時30分
上記以外にも時間外窓口で、受け付けている時間帯があります。
詳しくは郵便局にお尋ねください。
内容証明郵便は、郵便規則によって1行20字以内、1枚26行以内(句読点文字数に数えます。)で作成することが定められています。
文房具店で販売されている内容証明書用紙を利用すると便利です。カーボンや複写で同じ文書を3枚(郵便局保管用、相手方送付用、差出人保管用)作成します。
文字を訂正、挿入、削除するときは、欄外に何字訂正(挿入、削除)と書いて、印鑑を押します。

部署名:防災安全部生活安全課
青梅市消費者相談室 相談専用電話番号 0428-22-6000