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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 生活相談 > 消費者相談 > クーリング・オフ制度

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更新日:2012年1月10日

クーリング・オフ制度

不意打ちの訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて、必要のないものを契約してしまうことがあります。このような場合、一定の条件の下で消費者から一方的に解約できる制度であり、これを「クーリング・オフ制度」といいます。法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。

ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。

クーリング・オフ一ができる取引

取 引 内 容 適応対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗外を含) 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
特定継続的役務取引 エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的サービス 20日間
連鎖販売取引 マルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法 20日間

 【注意】  期間は契約の日を含めます。 

クーリング・オフの手続き方法

  1. クーリング・オフの通知は、書面で行いクーリング・オフ期間の最終日までに発信すれば有効です。
  2. ハガキに書く場合は、必ず両面のコピーを取って「簡易書留」か「特定記録郵便」で出します。
  3. 販売業者あてに通知します。クレジット契約をしている場合、クレジット会社にも通知します。

 

はがきの記載例

ハガキの表

ハガキ表の記載例

ハガキの裏

はがきのうら

 

 

クーリグ・オフの効果

  1. 消費者が、販売業者などにあててクーリング・オフの書面を発信したときに効果が生じます。
  2. 消費者がすでに支払った代金があれば、業者から返金してもらえます。
  3. 商品の引渡しがすでに行われているときには、販売業者の負担で商品の引上げを請求することができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎても解約できる場合もありますので、一人で悩まずにご相談ください。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、どのような内容の文書をいつ、だれからだれあてに出したかということを郵政公社が証明する郵便です。

文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要のある場合に利用されます。

発送の方法

1 郵便局へ持っていくもの

  • (1) 同じ内容の書面3部(コピー可)
  • (2) 封筒(表裏それぞれに住所・氏名を記入したもの)
  • (3) 差出人の印鑑(文中で使用した印鑑)…訂正などがあったときに必要
  • (4) 費用…基本料金、書留め料金、内容証明料金(1枚420円、1枚増すごとに250円)、配達証明料金(差出の際300円)以上を合計した金額

2 取扱郵便局

青梅市では、青梅郵便局、御岳郵便局が取り扱っています。

青梅郵便局 青梅市東青梅1-13-2

電話番号0428-22-2001(郵便課)

御岳郵便局 青梅市御岳本町163-5

電話番号0428-78-8331

〈取扱〉

月曜日~金曜日 午前9時~午後7時

土曜日 午前9時~午後5時

日曜日・祝日 午前9時00分~午後零時30分

上記以外にも時間外窓口で、受け付けている時間帯があります。

詳しくは郵便局にお尋ねください。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便は、郵便規則によって1行20字以内、1枚26行以内(句読点文字数に数えます。)で作成することが定められています。

文房具店で販売されている内容証明書用紙を利用すると便利です。カーボンや複写で同じ文書を3枚(郵便局保管用、相手方送付用、差出人保管用)作成します。

文字を訂正、挿入、削除するときは、欄外に何字訂正(挿入、削除)と書いて、印鑑を押します。

内容証明郵便の記載例

問い合わせ

部署名:防災安全部生活安全課 

青梅市消費者相談室 相談専用電話番号 0428-22-6000