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更新日:2012年1月10日
東日本大震災にかこつけた悪質な勧誘や不審な電話にご注意ください
最近、消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーや和服等を買い取るというサービスに関する相談が寄せられています。業者の勧誘が強引で怖かったので買い取りに応じてしまった。こういう契約をした場合どうしたらよいか?
自宅を訪問した業者に貴金属等を渡してしまうと、返品を求めても取り返せないことがほとんどです。クーリングオフの適用は難しく、くれぐれもご注意ください。
契約するかどうか十分慎重に検討しましょう。
来訪した業者に買い取りを依頼する場合は、家族や近所の方に同席してもらうようにしましょう。
契約前に、業者の住所や電話番号、古物商許可証等の提示を求め、内容を確認し書き留めておきましょう。
1万円以上の契約の場合について、古物商は、住所、氏名、職業および年齢を確認することは、古物営業法に義務づけられています。(盗品等ではないことの証明のため)
業者に退去を伝えても居座ったり、物品を出せと強く迫る場合など怖い思いをしたときは警察を呼びましょう。
午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く) ただし、毎月第2・4火曜日は午後6時まで
詳しくはこちら→国民生活センター
国民生活センター報道発表資料PDF判資料はこちら→報道発表資料
部署名:防災安全部生活安全課
青梅市消費者相談室 専用電話0428-22-6000