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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 生活相談 > 消費者相談 > 未成年者契約の取消し

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更新日:2012年1月10日

未成年者契約の取消し

未成年者は、一般に成年者に比べて知識や経験が不足しており、判断能力も不十分なため、民法に法定代理人(通常は親権者)の同意を得ていない契約は、原則として取り消すことができると定められています。

要件

  1. 契約時の年齢が20歳未満であること。
  2. 契約当事者が結婚していないこと。
  3. 法定代理人(親権者等)が同意していないこと。
  4. 法定代理人(親権者等)から処分を許されたお金(小遣い)でないこと。
  5. 法定代理人(親権者等)から許された営業に関するものでないこと。
  6. 成年であるかのような詐術を用いていないこと。
  7. 成年になってから追認しないこと。
  8. 時効にかかっていないこと。

取消しの意思表示

  • 未成年者自身または法定代理人(親権者等)のいずれでも取消しができます。
  • 取消しの意思表示は証拠として残すため、なるべく書面で行いましょう。

取消しの効果

  • 意思表示が到達した時に効果が発生します。
  • 既払い金があれば返還してもらえます。
  • 引き渡されている商品等は現に利益を受けている限度で返せます。

未成年者契約の取消通知書面の記載例

未成年者契約の取り消し通知書

 

問い合わせ

部署名:防災安全部生活安全課 

青梅市消費者相談室 相談専用電話番号 0428-22-6000