更新日:2012年1月10日
未成年者契約の取消し
未成年者は、一般に成年者に比べて知識や経験が不足しており、判断能力も不十分なため、民法に法定代理人(通常は親権者)の同意を得ていない契約は、原則として取り消すことができると定められています。
要件
- 契約時の年齢が20歳未満であること。
- 契約当事者が結婚していないこと。
- 法定代理人(親権者等)が同意していないこと。
- 法定代理人(親権者等)から処分を許されたお金(小遣い)でないこと。
- 法定代理人(親権者等)から許された営業に関するものでないこと。
- 成年であるかのような詐術を用いていないこと。
- 成年になってから追認しないこと。
- 時効にかかっていないこと。
取消しの意思表示
- 未成年者自身または法定代理人(親権者等)のいずれでも取消しができます。
- 取消しの意思表示は証拠として残すため、なるべく書面で行いましょう。
取消しの効果
- 意思表示が到達した時に効果が発生します。
- 既払い金があれば返還してもらえます。
- 引き渡されている商品等は現に利益を受けている限度で返せます。
未成年者契約の取消通知書面の記載例
