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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 生活相談 > 消費者相談 > 若者を狙うマルチ商法

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更新日:2012年1月10日

若者を狙うマルチ商法

「絶対儲かる」なんて甘い話は信じないこと!

マルチ商法とは、商品やサービスを販売しながら別の会員を勧誘するとリベートが得られると誘い、新たな会員を増やしながら商品を販売していく商法で、若者を狙った悪質な手口の被害が増えています。

相談事例

「絶対儲かるから」と友人に誘われ、説明会に行った。そこで「会員になって浄水器とお茶を購入し、販売員として知人を紹介し入会させると収入が得られる」と言われ契約をしてしまった。あとでよく考えたら心配になり、解約したいと申し出たが応じてもらえない。どうしたらよいか。

アドバイス

この商法は、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として厳しく規制され、取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。

この事例は、本当の目的を告げずに説明会に誘い、事業内容や利益を得る仕組みを正しく伝えず、簡単に収入になると説明していますので、この場合は違反行為であり契約の取消を主張できると思われます。また、商品を受け取って20日以内であれば、クーリング・オフができます。20日を過ぎていても入会して1年以内で、受け取った商品が未開封の状態であれば中途解約を申し出て、多くても1割あるいはそれ以下の違約金を支払うことで解約することができます。

会員を増やせば利益になるなど、誰でも簡単に儲けられるといった甘い言葉に注意し、商品や仕組みがわからない場合にはきっぱりと断りましょう。

問い合わせ

部署名:防災安全部生活安全課 

青梅市消費者相談室専用電話 0428-22-6000