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ホーム > 市民向け > くらし・仕事 > 生活相談 > 消費者相談 > 催眠(SF)商法

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更新日:2012年1月10日

催眠(SF)商法

タダで景品をプレゼント、そんなウマイ話はありませんよ!

街中で高齢の方をターゲットに無料のサポーターや商品引換券など配って人を集め、締め切った会場に案内する光景をよく見かけます。食料品や日用雑貨を無料か無料同然で配り、「もらわねば損、買わねば損」という一種の催眠状態を作り会場を異様な雰囲気にし、その中で高額な商品を買わせる商法です。

最近は空店舗の特設会場だけではなく、団地やアパートの一人住まいの高齢者の部屋を借りて行うケースが多発しているのでご注意ください。

相談事例

商品引換券をもらい、アパートの一室に連れて行かれ、ティッシュや洗剤などを手を上げた人に無料で配り、とりあえず手を上げなきゃという雰囲気の中、本日の目玉商品ということで、興奮状態で高額な磁気治療器を購入する約束をしてしまった。

アドバイス

販売目的を隠して締め切った会場などに誘い込む、このような商法は「特定商取引に関する法律」で消費者が守られています。

もし契約してしまった場合でも、8日以内ならばクーリング・オフができます。ハガキに必要事項を書き、販売業者に通知することで解約ができます。被害にあったかなと思ったら、すぐに消費者相談室へお問い合わせください。

問い合わせ

部署名:防災安全部生活安全課 

青梅市消費者相談室専用電話 0428-22-6000
東京都高齢者被害110番専用電話 03-3235-3366