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更新日:2012年1月10日
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
平成11年6月に「男女共同参画社会基本法」が施行されました。
基本法では、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会状況の急速な変化に対応する上で、男女が、互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会の実現」が、21世紀の我が国における最重要課題であると位置付けています。
青梅市でも、男女平等参画社会の実現をめざし、施策の推進を図っています。
青梅市の基本構想・基本計画である「青梅市総合長期計画(第5次)」では、
第2章「学び楽しむ伝統・文化の街」
第3節「交流の促進」
第2「男女平等参画」
において、固定的な性別役割分業意識の解消のために男女平等意識の高揚と人権意識の啓発を含めた配偶者等からの暴力の防止、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進などの男女平等参画を支える社会環境の整備を進めることを基本方針としています。男女平等参画社会の実現に向けて、「青梅市男女平等推進計画」にもとづき施策を展開しています。
男女平等参画社会の実現のためのひとつの目安として、審議会等委員における女性の参画率があります。平成24年度末までに、女性の参画率を30%にすることを目標としています。また、「青梅市付属機関等の設置運営に関する指針」において、委員の選任基準として女性委員の積極的な登用に努めるものとしています。
部署名:企画部企画調整課