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ホーム > 市政 > ご意見 > 「市民の声」等のおしらせ > 平成22年度分 > 4月、5月分

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更新日:2012年1月10日

4月、5月分

市民の声等をお知らせします。今回は、平成22年4月1日から22年5月31日までにお寄せいただいた中からその一部を皆様に公表します。

各種証明書の手数料について

   非課税証明書を取得しましたが、手数料が以前に比べ50パーセントアップになっていた。この不況の時代に各企業や自治体の人件費は縮減抑制されている現状の中で、市民サービスの自治体としては、せめて手数料据え置きかリーズナブルな手数料改定を行うべきと考えるがいかがでしょうか。
   また、業務改善や人件費等を抑制し、コスト低減を図り、現行手数料を今後何年間据え置きできる計画を立案しているか伺います。

行政管理課からの回答   

   ご指摘いただきました各種証明書等の手数料につきましては、平成21年10月1日から「青梅市事務手数料条例」の改正により、従前の200円から300円に改定させていただきました。
   証明手数料や施設使用料につきましては、青梅市では、必要とされる市民の方に応分の負担をいただくとの考えから、常に見直し適正な価格を維持することとしております。この方針を踏まえ、証明書発行業務や施設使用料等を所管する課におきまして、「青梅市における受益者負担と公費負担のあり方に関する指針」に基づき、毎年原価計算を行っております。
   今回の使用料改定につきましては、平成8年6月に150円から200円に改定して以来、12年間据え置かれてきた中で、算出された原価と手数料に乖離が見られたことから改定することとしたものです。
   また、当然のことながら、原価計算は単に料金改定の判断材料とするだけでなく、事務の効率化やコスト削減に向けた事業の見直しなどにも活用するとともに、併せて、原価の中の大きな部分を占める人件費につきましても、再任用職員の活用や臨時職員の配置等によりコスト削減に努めているところです。
   なお、将来の手数料改定の見通しについては、今後もより一層のコスト削減に努めてまいりますが、原価と手数料等に乖離が生じた場合、他市の状況や社会情勢も考慮しながら、適正に対応していきたいと考えています。 

ごみの出し方について

    床用液体ワックスの残り(100ミリリットル程度)と液体洗剤の残り(200ミリリットル程度)は液体が入ったままごみとして出してもよいのでしょうか。あるいは、下水道に流して、容器を空にしてから出すのでしょうか。

ごみ対策課からの回答   

   お問い合わせのごみの出し方ですが、床用液体ワックスおよび液体洗剤については、なるべく使い切っていただきたいと思います。どうしても使い切れずに捨てる場合は、液体ワックス、液体洗剤ともに中身は紙や布に染み込ませて、燃やすごみとして出してください。
   容器については、中身を水ですすぎ汚れを落としてから、プラスチック製のものは「容器包装プラスチック」として、金属製のものは「燃やさないごみ」として出してください。
   御理解、御協力をお願いいたします。

防災行政無線のチャイムについて

   防災行政無線沢井受信所のチャイムの音量が小さいのですが、苦情があってあえて音量が抑えられているのでしょうか。それとも機器の故障でしょうか。
   また、火災発生時の放送ですが、番地は「青梅市」はつけなくてよいと思います。

防災課からの回答

   このたびの御意見により現地の防災行政無線の調査をしたところ、機器の故障はありませんでした。 音量につきましては、他の地区で放送している防災行政無線と同等の音量であることを確認しました。
   しかしながら、防災行政無線沢井受信所は多摩川右岸に設置してあり、対岸の多摩川左岸地区では、交通量の多い青梅街道や多摩川等により、チャイムや放送が聞き取りにくい状況にありますので、今後は防災行政無線のデジタル化に伴い、スピーカーの増設や受信所の増設等、難聴地区の解消について努力していきたいと考えています。
   また、火災発生時の放送内容ですが、原則として「青梅市」は入れないこととなっています。再度徹底してまいります。

問い合わせ

部署名:防災安全部生活安全課