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更新日:2012年1月10日
次代を担う青少年が、各自の持つ能力や個性を十分に発揮するとともに、心身ともに健やかに成長し、地域社会の一員として、精神的・社会的に自立することは、全ての市民の願いであり、それを実現させることは私たち大人に課せられた責務でもあります。
少子高齢化という人口構造の急激な変化のもと、情報化、国際化などが進行し、青少年を取り巻く環境にも大きな影響が及んでいます。このような社会の変化の中で、青少年の非行、いじめ、不登校、児童虐待など様々な問題が深刻化しています。
さらに、子どもが犯罪の被害者となる痛ましい事件が相次ぎ、また一方では、少年による社会を震撼させる重大事件が発生するなど、子どもの安全や少年非行に対する国民の不安が、これまで以上に高まっています。
これらの状況の中で、青少年が地域社会の一員としての役割を果たせるよう、青少年の健全育成にかかる関係諸団体が相互に協力し、一体となった取り組みを進めることが、より一層重要となっています。
青梅市青少年問題協議会では、平成19年度から平成21年度までの3年間にわたる「青梅市青少年健全育成基本方針」を策定しました。
この基本方針は、4つの重点目標を定め、家庭、学校、地域社会および関係機関の役割を示し、青少年健全育成のための取り組みを推進してまいります。

家庭は、いこいの場であるとともに、青少年が地域社会の一員となるための基本的な生活習慣や、豊かな情操、善悪の判断などを身につける場でもあり、父母その他の保護者には、第一義的責任があります。
青梅市においても核家族化や少子化が進展し、家庭のあり方に大きな影響を与えています。核家族化は祖父母等の家族からの教育力を減少させ、少子化は兄弟姉妹からの影響力を少ないものにしています。
また、子どもの塾通いや親の就労形態の変化等により、家族それぞれが個別に活動する時間が長くなり、家族が別々に食事を取るなど、子どもと保護者が接する時間が少なくなっています。
その結果、家族の結びつきが希薄になることにより、基本的な生活習慣や規範意識の欠如など、青少年の成長・発達に影響を与えるさまざまな問題が発生し、それらに対応できない家庭の教育力の低下が指摘されています。
青少年の健全育成を図るためには、身に付けておきたい基本的な生活習慣、人権の尊重、善悪の判断など、保護者が第一義的責任を認識し、子どもの幸福を最優先で考え、甘やかさす、虐待せず、忍耐深く指導し、家族一丸となって、明るく温かい心のかよいあう家庭づくりに努めることが求められています。
学校は、子どもが生涯において豊かに自己実現を図るために「豊かな人間性」、「確かな学力」、「健康・体力」といった、生きる力を身につけさせる場です。
しかし、子どもたちを取巻く様々な環境の急激な変化等に伴い、学校は様々な問題を抱え、一方では、地域社会や保護者からの学校に対する期待や要望は、高まりつつあります。
青梅市教育委員会の教育目標にある「互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間」「社会の一員としての自覚をもち、勤労と責任を重んじ、社会に貢献しようとする人間」「自ら学び考え行動する、個性と想像力豊かな人間」の育成がさらに求められています。
この目標を達成するには、学校だけでなく、今後ともPTA、地域社会との連携を一層図っていくことが望まれます。
青少年が、社会性や協調性などを学び、人として成長していく過程で家庭や学校とともに重要な役割を持つのが地域社会です。
地域社会は、家庭や学校等を含んだ青少年の主要な生活圏であり、さまざまな人々とのふれあいを通じて、自立性を発揮し、自己選択、自己責任、相互支援などを通じて、社会性を身につける重要な場でもあります。
しかし、近年、都市化と住民の価値感の多様化に伴い、地域社会における人間関係が希薄化し、地域社会は青少年の教育機能を果たすに困難な状況にあり、地域社会における教育機能の再生が必要とされています。
また、地域の大人が日常的に子どもとのかかわり合いを深め、その交流のなかで青少年が主体的に参加できる土壌づくりを進めるため、青少年のボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動などの機会を、青少年対策地区委員会等の関係団体や関係機関と連携し、地域社会全体で育む教育機能の醸成が求められています。
青少年を取り巻く社会環境は多くの問題をかかえており、人間形成の途上にある青少年に影響を及ぼしています。
青少年の健全育成に配慮を欠いた一部の営利至上主義的な営業、無秩序に氾濫する不健全図書類、日常的なテレビ、ビデオ、また、加速度的に拡大する情報メディアは、多くの利便性や生活の豊かさを提供すると同時に、出会い系サイトを始めとするインターネットを通じて提供される情報の中には、露骨に性を描いたものや暴力への関心を助長するものも少なくありません。
最近の青少年の非行は、凶悪化、低年齢化の傾向を一段と深めてきています。また、青少年の心身をむしばむ覚せい剤などの薬物の乱用、児童虐待、いじめなど、極めて深刻な課題が山積しています。
言うまでもなく、青少年を巡る問題については、青少年にすべての責任を負わせることはできなく、青少年の健全育成は、大人自身の責任でもあることを自覚しなければなりません。
青少年の行動は、大人社会の反映であり、非行、いじめなどの原因は、大人の行動に起因することも多いと言われています。このようなことから、青少年の健全育成を図るために、家庭、学校、地域社会、関係機関、そして行政が相互に連携・協力し、社会環境の整備を図ることが求められています。
青少年問題協議会は、地方公共団体の長の付属機関であり、青少年問題に関する総合施策について調査審議するとともに、関係機関相互の連絡調整や、関係機関に対し意見を述べることができるものとされています。
このようなことから、当協議会は重点目標4点を基本方針として掲げ、その目標を遂行するため、関係機関がこの重点目標を指針として取り入れ、それぞれの組織において独自事業を推進していくことが求められます。
部署名:教育部社会教育課
社会教育課 電話0428-22-1111 内線623