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更新日:2012年1月10日
「本人確認」が法律上のルールになりました。
戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から戸籍や住民登録等の届出をする時や戸籍謄抄本や住民票の写しなどをとる時に、本人確認がきびしくなりました。本人確認ができない場合は受付ができなくなったり、証明書類がとれなくなる場合があります。必ず本人確認書類をご持参ください。また、今まで何人でも請求できるとされていた住民票の請求は、請求できる範囲が限定されることになりました。これは市民のみなさまの個人情報を保護し、なりすましの防止を図るために行われるものです。
ご来庁の皆さまにはご負担をおかけしますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
届出や証明等の請求の際には、窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(下記の【提示していただく書類】)を提示してください。
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、青梅市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点
納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点
住民登録の届出の際に本人確認ができなかった場合または戸籍の届出の際に上記1の書類による届出人の本人確認ができなかった場合は、本人あてに届出等受理通知書を郵送させていただくか、内容によっては届出等を受理できない場合があります。
<届出>
<証明>
部署名:市民部市民課
住民記録係、戸籍係