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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 住民基本台帳ネットワークシステム > 住民基本台帳カード

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住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステム(住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化)における本人確認、公的個人認証サービスにおける電子証明書の格納用カードとして利用できるほか、写真付きのものは公的な本人確認書類として利用できます。

住民基本台帳カードについて詳しく知りたい方は住民基本台帳総合情報サイト(外部ページ)をご覧ください。

申請できる方

青梅市の住民基本台帳に記録されている本人

  • ただし、満15歳未満の方および成年被後見人の方の申請は、法定代理人となります。この際、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)を提示してください。
  • 原則として、任意代理人が申請することはできません。

カードの種類

申請の際、どちらかを選択していただきます。

  • 写真なし … 氏名を記載
  • 写真あり … 氏名、生年月日、性別、住所を記載

有効期間

10年間(転出、住民票コード変更等の届出により失効します。)

申請に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使用するもの ※ただし、申請書の氏名を自署していただいた場合は不要です。)
  • 15歳未満の方に代わって法定代理人の方が手続を行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 写真ありのカードを希望する場合は、申請前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景の顔写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
  • 暗証番号(4桁の数字)
  • 官公署が発行する顔写真が付いた有効期限内の書類(※1)

   ◎顔写真を撮影できる自動証明写真撮影機は、市役所1階、総合案内の裏側にございます。

   ◎ 本人確認の書類の提示ができない場合は、即日交付ができません。交付までの手続は次のとおりです。

即日交付ができない場合のカード交付までの手続

  1. 申請の受付
  2. 照会書を本人あてに郵送(回答書が同封されています) 
  3. 回答書、申請者が本人であることを確認できる書類(※2)、印鑑(朱肉を使用するもの ※ただし、申請書の氏名を自署していただいた場合は不要です)を持参してください。ただし、申請から1か月を過ぎてしまうと、申請が無効となってしまいますので、ご注意ください。 
  4. 暗証番号を設定した後、住民基本台帳カードを交付

 住民基本台帳カードの本人確認が変わりました

住民基本台帳カードの不正な取得の防止を図るため、平成23年1月4日から窓口での本人確認を強化します。

御負担をおかけしますが、御協力をお願いします。   

身分証明書の区分

 

いままでの本人確認方法

 

いままでの本人確認方法に加えて必要になるもの

 ※1

 即日の交付または申請をするために必要な本人確認書類 

 

 ICチップが組み込まれている運転免許証(本籍地記載がないもの)

運転免許証に登録してある暗証番号を確認します

ICチップが組み込まれていない運転免許証(本籍地記載があるもの)、旅券、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳) 、精神障害者保健福祉手帳(写真が添付されたものに限る)、またはこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

加えて左記※1※2のいずれか1点

 ※2

上記※1をお持ちでない場合 、 回答書と合わせてお持ち頂く本人確認書類      

 

(1)

健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、法人が発行した身分証明書(顔写真入りのもの)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真入りのもの)、またはこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

加えて左記※2(1)(2)のいずれかを、もう1点

(2)

法人が発行した身分証明書(顔写真のないもの)、預金通帳、またはこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの                     

加えて左記※2(1)のいずれかを、もう1点

                                                                                                                                                                

手数料

1件につき500円

問い合わせ

部署名:市民部市民課 

住民記録係