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更新日:2012年1月10日
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1 出生届 |
【届出期間】 生まれた日を含めて14日以内 【届出に必要なもの】
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2 婚姻届 |
【届出に必要なもの】
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3 離婚届 |
夫妻の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。また、裁判離婚は、裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出は必要になります。 【届出に必要なもの】
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【届出期間】
【届出に必要なもの】
【青梅市火葬場を使用するとき】
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5 その他の戸籍届 |
養子縁組・養子離縁等、戸籍に関する届出は、戸籍係へご相談ください。 |
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6 時間外の届出 |
市民課の戸籍受付時間は午前8時30分から午後5時です。 (休祝日を除く、月曜日~金曜日) 上記時間外および休祝日の戸籍の届出は宿日直でお預かりします。 |
部署名:市民部市民課
戸籍係