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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 印鑑登録・おうめ市民カード

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印鑑登録・おうめ市民カード

印鑑登録

印鑑の登録をすると「おうめ市民カード」を交付します。この「おうめ市民カード」に暗証番号を登録すると、自動交付機が利用できます。

1 印鑑登録申請

【印鑑登録ができる方】

次の方は、1人1個に限り印鑑の登録ができます。

  • 青梅市の住民基本台帳に記録されている方
  • 青梅市の外国人登録原票に登録されている方
    ※15歳未満の方、成年被後見人の方を除きます。

 

【登録できない印鑑】

  • 住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている氏名、氏、名を表していないもの
  • 職業、資格、模様その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他印材の変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
  • 印鑑の外わくがないもの
    ※その他不明な点は、お問い合わせください。

 

【申請に必要なもの(本人申請)】

  • 登録をする印鑑

 

<即日登録ができる場合>

次のいずれかに該当する場合は、即日登録ができます。

  1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、本人の顔写真が付いた官公署が発行する有効期限内の書類を提示したとき。
  2. 東京都の市区町村で印鑑登録をしている方の保証書(印鑑登録申請書の保証書欄に保証人の署名、登録印の押印があるもの)の提出があったとき。(ただし、保証人が青梅市以外にお住まいの方の場合は、お住まいの市区町村発行の印鑑登録証明書の提出が必要です。)

 

 <本人申請の即日登録ができない場合>

<代理人による申請の場合>

申請の受付

照会書を本人あてに郵送


回答書、申請者が本人であることを確認できる書類(健康保険被保険者証等)、印鑑(朱肉を使用するもの)を持参


印鑑の登録、「おうめ市民カード」の交付

【申請に必要なもの(代理人による申請)】

2 廃止申請

登録印の紛失や破損、おうめ市民カード(印鑑登録証)を紛失したときは、すみやかに届け出てください。

なお、転出届を受け付けたとき、氏や名の変更により登録印と同一でなくなったときは、自動的に廃止となります。

【申請に必要なもの】

  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • おうめ市民カードまたは印鑑登録証(亡失した場合を除く)
  • 申請者が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)
  • 代理人が申請する場合は、本人の記入による代理権通知書

3 暗証番号登録

「おうめ市民カード」の交付を受けている方は、暗証番号を登録すると、自動交付機が利用できます。

また、「印鑑登録証」をお持ちの方は、「おうめ市民カード」への交換手続と併せて行うことができます。

【申請できる方】

  • 青梅市の住民基本台帳に記録されている方
  • 青梅市の外国人登録原票に登録されている方
    ※15歳未満の方、成年被後見人の方を除きます。
    ※代理人による申請はできません。

 

【申請に必要なもの】

4印鑑登録証明書

【申請に必要なもの】

おうめ市民カードまたは印鑑登録証

※代理人に委任する場合は、おうめ市民カードまたは印鑑登録証を預けてください。

【手数料】

1件につき300円

申請書のダウンロードはこちら(PDF:28KB)

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問い合わせ

部署名:市民部市民課 

住民記録係