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更新日:2012年1月10日
市では、公益的な活動を行う指導者や市民団体等の活動が安全・安心に行えることを目的に、青梅市市民活動災害補償制度を設けました。
市民や市内に活動拠点を置く市民団体等が市民活動中(自治会活動を含みます)に、不測の事故により参加者や第三者に損害を与え、市民団体等が法律上の損害賠償責任を負った場合または指導者や実行委員会などの運営側の方および自治会活動の参加者が負傷または死亡された場合に補償するものです。
青梅市が契約し保険料を負担しますので、事前の登録手続きや保険契約、保険料の支払いは不要です。
市民により自主的に組織された団体または個人が、本来の職場を離れて自由意志のもとに無報酬(交通費等、実費支給は除く)で行う、
ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動、自己のために行う活動(自助活動)および学校管理下での児童、生徒の活動や海外での活動は除きます。
同一事故について、市が加入する他の保険(公民館保険、全国市長会保険など)で補償される場合には、本制度の適用にはなりません。
防犯・防火・防災活動、清掃活動(公園、河川、道路、その他公共施設等)、資源回収活動、自治会活動、PTA活動、募金活動など
子ども会活動、ボーイスカウト・ガールスカウト活動、非行防止パトロール活動など
福祉施設の行事の手伝いや慰問、入所者の介助などの援護活動、在宅高齢者・身障者等のホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護活動など
スポーツ・レクリエーション・文化活動など
(指導者や実行委員会などの活動が対象。参加者は対象となりません。)
国際化推進活動、文化交流活動など
(ホームステイ活動および海外での活動は対象となりません。)
市主催事業の手伝い・ 自治会活動への参加・ 子ども110番の家
指導者等の過失により、第三者の身体や財物または第三者からの預かり品などに損害を与え、市民団体等が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
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賠償の種類 |
賠償の内容 |
賠償支払限度額 |
|---|---|---|
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身体賠償 |
第三者などの身体に損害を与えた場合 |
1 名1億円 1事故3億円 |
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財物賠償 |
第三者などの財物に損害を与えた場合 |
1事故300万円 |
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保管者賠償 |
第三者などの預かり品や管理しているものに 損害を与えた場合 |
1事故100万円 |
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人格権侵害 |
活動先のプライバシーを漏らしたり、 人格権を侵害したりした場合 |
1事故100万円 |
※自己負担額(免責金額)…各項目とも1事故につき5,000円
市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故で、指導者または自治会活動に参加した本人が、ケガまたは死亡した場合に補償されます。
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補償対象者 |
市民活動の活動者 |
自治会活動の参加者 |
|---|---|---|
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死亡補償 |
300万円 |
200万円 |
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後遺障害補償 |
300万円~9万円 |
200万円~6万円 |
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入院補償 |
1日につき3,000円 |
1日につき3,000円 |
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手術補償 |
入院補償が支払われる場合、そのケガにより手術を受けたとき、 入院補償日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額 |
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通院補償 |
1日につき2,000円 |
1日につき2,000円 |
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補償対象者 |
市民活動の活動者 |
自治会活動の参加者 |
|---|---|---|
|
死亡補償 |
300万円 |
200万円 |
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後遺障害補償 |
300万円~9万円 |
200万円~6万円 |
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入院補償 |
1日につき3,000円 |
1日につき3,000円 |
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手術補償 |
入院補償が支払われる場合、そのケガにより手術を受けたとき、 入院補償日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額 |
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通院補償 |
1日につき2,000円 |
1日につき2,000円 |
「子ども110番の家」の協力者や家人などが、その業務遂行中に、ケガをされたり、家屋等に損害をうけた場合にお見舞金として下記の金額が支払われます。
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死亡 |
500万円 |
|---|---|
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後遺障害 |
500万円~15万円 |
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入院 |
入院期間が30日以上10万円 入院期間が15日以上29日以内5万円 入院期間が8日以上14日以内3万円 入院期間が7日以内2万円 |
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通院 |
通院期間が15日以上3万円 通院期間が8日以上14日以内2万円 通院期間が7日以内1万円 |
修理費の範囲内で1事故につき50万円を限度
※ご協力をいただける方は、教育委員会総務課に届出をお願いします。
届出がない場合、補償の対象にはなりません。
(1)当事者は、指導者等へ事故発生の連絡
(2)当事者または指導者等は、市の担当課へ連絡
(1 いつ、2 だれが、3 どうして、4 どうなったか)
(3)当事者または指導者等は、事故日から2週間以内に事故報告書を提出(報告書の用紙は市民活動推進課および各市民センターにあります。またこちら賠償責任補償用(PDF:68KB) 、傷害補償用(PDF:95KB)からもダウンロードできます。)
(4)事故報告書の内容を担当課で確認し、要件を満たしている場合、保険会社へ送付
(5)保険会社で事故報告を受付けたのち、当事者に保険金請求書を送付
(6)当事者は完治後、保険金請求書を記入し、担当課に提出(補償金額が10万円を超える場合、別途診断書が必要となります。その他、保険会社が必要と判断した場合にも提出していただくことがあります。)
(7)担当課から保険会社に請求書を送付し、後日当事者に保険金が支払われます。
※保険会社の審査により、保険の適用とならない場合があります。
活動中にケガがないよう、準備運動はしっかりと行いましょう♪
部署名:市民部市民活動推進課