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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 税金 > 市民税・都民税(個人住民税) > 平成19年度課税等にかかる改正の概要

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更新日:2012年1月10日

平成19年度課税等にかかる改正の概要

所得税から住民税への税源移譲、定率減税廃止、等により平成19年度から住民税が大きく変わります。

改正のあらまし

三位一体の改革の一環として、国の所得税から地方の住民税(都民税と市民税を合わせたもの)へ3兆円規模の税源が移譲されることにより、平成19年度(年)から住民税および所得税の税率が大きく変わります。また、定率減税が廃止されること等に伴い税負担が増加することになりますが、市民の皆様のご理解をお願いします。

税制改正の詳しい内容は市民税課市民税係までお問い合わせください。

(今後の地方税法等の改正により、内容が変更になることがあります。)

改正の各項目(クリックするとその内容説明がご覧いただけます。)

 所得税から住民税への税源移譲

 どうして変わるの?

都道府県や市町村は、住民税などの地方税以外に所得税など国税として集めた財源の中から国庫補助金などを受けて行政サービスを行っていますが、補助金制度には様々な制約があり、必ずしも地域の実情に合ったものとはいえません。そこで、国庫補助金を減らし、所得税から住民税へ税を移すことにより、地方自治体が自ら財源を確保し、自主性を発揮しながら、効率的に行政サービスを提供できるようになります。

図1税源移譲のイメージ

 どう変わるの?

住民税には、所得に応じて負担いただく『所得割』と、一定額を等しく負担いただく『均等割』があります。このうち所得割の税率が、現在の所得の額に応じた3段階(5%、10%、13%)の累進税率から一律10%の比例税率に変わります。このため、ほとんどの方の住民税の負担が増加します。

図2住民税の所得割税率の変更

  • 200万円までの課税所得は税率5%
  • 200~700万円までの課税所得は税率10%
  • 700万円超の課税所得は税率13%

たとえば、課税所得が300万円の場合……

200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円

  • 課税所得にかかわらず、一律10%

たとえば、課税所得が300万円の場合……

300万円×10%=30万円

実際の税額は、この他に所得税と住民税の人的控除(扶養控除等)の額の差に対応した調整措置(調整控除)が講じられます。

「課税所得」とは?…皆さんの給与や事業収入などは、税法上「収入」と呼ばれるものです。「課税所得」とは、この「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。

 「住民税+所得税」の合計で負担は増える? 減る?

税源移譲の前・後で、住民税と所得税を合わせた税負担は基本的には変わりません。

住民税(所得割)の税率が一律10%になることに伴い、国の所得税の税率も現在の4段階から新たに5%の税率を設けるなど6段階の税率区分に変わります。このため、住民税の負担は増加しますが所得税の負担が減少しますので、税源移譲の前・後で「住民税+所得税」の負担は基本的には変わりがありません。ただし、収入額の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わります。(この他に「定率減税廃止」による負担の増加があります。)

所得税と住民税の税率構造

図3税源移譲による税率区分の変更

 独身者(扶養なし)の場合

給与収入

税源移譲前(単位:円)

税源移譲後(単位:円)

負担

増減額

所得税

住民税

所得税

住民税

300万円

124,000

64,500

188,500

62,000

126,500

188,500

0円

500万円

258,000

163,000

421,000

160,500

260,500

421,000

0円

700万円

474,000

307,000

781,000

376,500

404,500

781,000

0円

1,000万円

966,000

553,000

1,519,000

868,500

650,500

1,519,000

0円

 夫婦+子ども二人(扶養あり)の場合

給与収入

税源移譲前(単位:円)

税源移譲後(単位:円)

負担

増減額

所得税

住民税

所得税

住民税

300万円

0

9,000

9,000

0

9,000

9,000

0円

500万円

119,000

76,000

195,000

59,500

135,500

195,000

0円

700万円

263,000

196,000

459,000

165,500

293,500

459,000

0円

1,000万円

688,000

442,000

1,130,000

590,500

539,500

1,130,000

0円

1 夫婦子ども二人の場合、子どものうち一人が特定扶養親族(16~22歳)に該当するものとしています。

2 社会保険料(収入の10%)が控除されるものとして計算しています。

3 住民税には、均等割(4,000円)が含まれていません。

4 住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除の額に差がありますので、両税を合わせた税負担に変動が生じないよう、調整措置(「調整控除」)が講じられます。

5 税源移譲前の所得税および住民税の額は、定率減税を差し引く前の金額ですので、定率減税廃止の影響は考慮していません。

 「調整控除」とは?

住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。

したがって、同じ所得金額でも、住民税の課税所得金額は所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を同様に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。このことを「調整控除」といいます。

調整控除額の計算方法

調整控除額の計算方法は、次のとおりです。

課税所得金額が200万円以下の場合

1.と2.のいずれか小さい額の5%を税額から控除

  1. 人的控除額の差の合計
  2. 課税所得金額

課税所得金額が200万円超の場合

1.から2.を引いた差の5%を税額から控除。ただし、この差が2,500円未満の場合は、2,500円

  1. 人的控除額の差の合計
  2. 課税所得金額から200万円を引いた額

 住民税と所得税の人的控除額の例

控除の種類

住民税

所得税

控除額の差

基礎控除

33万円

38万円

5万円

配偶者控除

33万円

38万円

5万円

扶養控除

33万円

38万円

5万円

特定扶養控除

45万円

63万円

18万円

 いつから変わるの?

所得税と住民税の納付方法によって、税源移譲の影響が出る時期にズレがあります。

毎月の給料から税金を差し引かれている方

サラリーマンのように毎月の給料から税金を差し引かれている方は、所得税の減少は平成19年1月の給料から、住民税の増加は平成19年6月の給料から行われます。このため、税源移譲による税負担の影響は、所得税の減少が先行することになります。(「税額変動のイメージ」を参照してください。)

年金収入の方の所得税は、平成19年2月分の支給から減少します。

事業をされている方

住民税の増加は平成19年6月から、所得税の減少は平成20年の確定申告から、それぞれ実施されますので、税源移譲による税負担の影響は、住民税の増加が先行することになります。

 住民税と所得税の定率減税が廃止されます。

景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入された住民税と所得税の定率減税が廃止されます。

区分

平成18年度

平成19年度以降

住民税

所得割の7.5%を控除

(2万円を限度)

廃止

(平成19年6月から)

所得税

所得税額から10%を控除

(12.5万円を限度)

廃止

(平成19年1月から)

  廃止による影響額は、「平成19年度の住民税(所得割)・所得税の試算表」をご覧ください。

 税源移譲と定率減税廃止後はどのように変わる?

 税額変動のイメージ

 毎月の給与から税金が差し引かれるサラリーマンの方は、所得税の減少が先行しますので平成19年1月の給与から一旦税額が減少しますが、6月からは住民税の税率が上がるため税負担が増えることになります。また、6月からは定率減税廃止の影響の分だけ前年に比べて税負担が増加します。

図4住民税+所得税の税額変動のイメージ

1 上記の表は、給与所得者(サラリーマン)の税額変動をイメージしたものです。

2 事業所得者のように確定申告により所得税を納付される方は、住民税の増加が先行し、所得税は平成20年の確定申告から減額になります。

3 年金収入の方の所得税は、平成19年2月の支給分から減額されます。

 平成19年度の住民税(所得割)・所得税の試算表

税源移譲による税率の改正と定率減税廃止による影響を考慮した住民税(所得割)と所得税の変動は、次の表のようになります。なお、これはモデルケースとしての試算ですので、所得の増減や、所得控除等の内容によって変動しますのでご注意ください。(このほかに、均等割(4,000円)が課税されます。)

表中、「合計額の増減」は、定率減税廃止の影響による税負担の増加分です。

給与収入、夫婦子2人(給与所得者は1人、子のうち1人は特定扶養親族、社会保険料(収入の10%)を控除)

給与収入

住民税(所得割額)

所得税

合計額

の増減

18年度分

19年度分

増減

18年分

19年分

増減

300万円

8,300円

9,000円

700円

0円

0円

0円

700円

500万円

70,300円

135,500円

65,200円

107,100円

59,500円

47,600円

17,600円

700万円

181,300円

293,500円

112,200円

236,700円

165,500円

71,200円

41,000円

給与収入、扶養なし(社会保険料(収入の10%)を控除)

給与収入

住民税(所得割額)

所得税

合計額

の増減

18年度分

19年度分

増減

18年分

19年分

増減

300万円

59,600円

126,500円

66,900円

111,600円

62,000円

49,600円

17,300円

500万円

150,700円

260,500円

109,800円

232,200円

160,500円

71,700円

38,100円

700万円

287,000円

404,500円

117,500円

426,600円

376,500円

50,100円

67,400円

年金収入・配偶者控除あり(65歳以上、社会保険料(収入の7.5%)を控除、配偶者は70歳未満の一般配偶者)

年金収入

住民税(所得割額)

所得税

合計額

の増減

18年度分

19年度分

増減

18年分

19年分

増減

200万円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

300万円

42,200円

86,500円

44,300円

73,300円

40,700円

32,600円

11,700円

500万円

132,200円

240,500円

108,300円

209,700円

135,500円

74,200円

34,100円

年金収入・配偶者控除なし(65歳以上、社会保険料(収入の7.5%)を控除)

年金収入

住民税(所得割額)

所得税

合計額

の増減

18年度分

19年度分

増減

18年分

19年分

増減

200万円

14,800円

29,500円

14,700円

24,300円

13,500円

10,800円

3,900円

300万円

57,500円

122,000円

64,500円

107,500円

59,700円

47,800円

16,700円

500万円

162,800円

273,500円

110,700円

243,900円

173,500円

70,400円

40,300円

平成17年1月1日現在65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、合計所得金額が125万円以下の方には減額措置が講じられます。

最初に戻る

 65歳以上の高齢者の方へ

各種控除の見直し

1 老年者控除の廃止(平成16年度の国の税制改正によるもの)

65歳以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方については48万円の老年者控除の適用がありましたが、平成18年度からこの老年者控除の制度が廃止されています。

2 公的年金等控除の見直し(平成16年度の国の税制改正によるもの)

65歳以上の方の公的年金等の所得金額を求める「公的年金等控除額」の計算式が改正され、控除額が引き下げられています。(最低控除額が140万円から120万円に引き下げられています。)

最初に戻る

 老年者非課税措置の廃止に伴う減額措置

平成18年度から、65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。このため、平成17年1月1日現在で65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)の税負担の軽減を図るため、段階的に税負担を増加させていく措置を講じています。平成19年度にご負担をいただく内容は次のとおりです。

平成18年度分

平成19年度分

平成20年度分

税額の2月3日を減額

(税額の1月3日を課税)

税額の1月3日を減額

(税額の2月3日を課税)

税額の全額を課税

例えば、年金収入240万円の72歳男性で、妻(72歳、老人控除対象配偶者)と二人暮らしの場合をモデルケースとして、税源移譲、定率減税廃止および上記減額措置を合わせた住民税の額を試算すると、次の表のようになります。

年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

所得割額

4,700円

15,600円

23,500円

均等割額

1,300円

2,600円

4,000円

住民税合計

6,000円

18,200円

27,500円

(参考)所得税の額

14,400円

8,000円

8,000円

社会保険料(収入の7.5%)を控除するものとして計算しています。

 その他の主な税制改正

  • 山林所得の五分五乗規定、変動所得・臨時所得にかかる平均課税が廃止されます。
  • 分離課税にかかる税率が改正されます。
  • 配当控除における控除率が改正されます。
  • 外国税額控除における控除限度額が改正されます。
  • 分離退職所得の税率が改正されます(平成19年1月徴収分から税率が一律10%になります。)。

印の改正は、市民税と都民税の税率等の内訳の変更ですので、市民税・都民税を合計した個人住民税の税率、控除率は平成18年度と変わりません。

問い合わせ

市民税課市民税係(市役所本庁舎1階)

電話0428-22-1111内線237・552

市役所周辺の地図はこちら

問い合わせ

部署名:財務部市民税課